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遺産分割協議と相続手続き

相続が発生したと同時に「遺産の分割方法を早急に決めたい」と思う相続人もなかにはいらっしゃいますが、何の準備もしないままに遺産分割を進めるのはトラブルの原因となる可能性が非常に高いといえます。

遺言書のない相続では、被相続人が所有していた財産の分割方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行います。
ここでは遺産分割協議を行う前段階で進めておくべき相続手続きの流れについて、ご説明いたします。

遺産分割協議の前段階で行う手続きの流れ

(1)遺言書の有無の確認

すでにご説明しましたが、遺産分割協議は遺言書のない相続が発生した際に行うものであり、遺言書がある場合は基本的に不要です。
相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容ですので、遺言書のある相続ではその内容に沿って遺産分割を進めることになります。

(2)法定相続人の調査・確定

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、参加しない相続人がいる場合には遺産分割協議がまとまったとしても無効という扱いになります。それゆえ、まずは誰が被相続人の法定相続人になるかについて調査・確定を行います。

誰が法定相続人になるかについては、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取得することで調査・確定が可能です。

(3)相続財産の調査

法定相続人の調査・確定に続いて行うのが、被相続人が所有していた財産についての調査です。
相続財産には現金や預貯金、不動産等のプラス財産だけでなく、借金や住宅ローン等のマイナス財産も含まれるため、登記簿等の書類を取り寄せて徹底的に行うよう心がけましょう。

財産調査を行った結果、多額のマイナス財産があると判明した場合には「相続放棄」を選択するのもひとつの方法です。

(4)相続関係説明図・財産目録の作成

法定相続人および相続財産の調査・確定が完了したら、取得した書類をもとに「相続関係説明図」「財産目録」を作成します。
これらの書類は遺産分割協議を円満かつスムーズに進めるうえで欠かせないものであると同時に、相続関係説明図は相続登記で、財産目録は相続税申告の要否でも必要となります。

(1)から(4)までの手続きを経てから相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いがまとまった際はその内容をとりまとめて「遺産分割協議書」を作成します。

このような手続きを進めずに遺産分割協議を行ってしまうと、後に新たな相続人が現れたり、多額の借金が見つかったりするなど、相続人間の揉め事に発展するようなさまざまな事態が起こりうる可能性があります。

多額の金銭が絡んでくる相続ではどんなに仲の良いご家族・ご親族であっても揉めるといわれており、一度関係が悪化してしまうと元に戻すことは非常に困難です。
なるべく円満に遺産分割協議を終えるためにも、前段階での手続きをしっかりと進めておくことをおすすめいたします。

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