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相続手続き(遺言書が存在する場合)

相続が開始されたら、まずはじめに遺言書の有無を確認します。遺言書が残されていた場合、相続の手続きにおいて基本的に遺言書の内容が優先されます。

自筆証書遺言の手続き

自筆証書遺言が見つかった際に、内容の改ざんを防ぐためにその遺言書を勝手に開封することは法律で禁じられています。必ず自筆証書遺言を開封する際には、家庭裁判所にて検認手続きをしましょう。検認せずに開封した場合には5万円以下の過料が課せられる場合がありますので注意が必要です。法務局に預けられていた自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

家庭裁判所での検認の流れ

  1. 家庭裁判所へ検認の請求を行う
  2. 検認日の連絡がきたら指定日に家庭裁判所で検認に立ち会う
  3. 遺言の内容や日付の確認を行う
  4. 検認完了後に遺言書が返還される

上記の流れのあとに、遺言書の内容に従い相続手続きを進めていきます。

公正証書遺言の手続き

公正証書遺言は、公証人と証人の2名が公証役場で立会いのもとで作成し、原本は公証役場に保管されるため検認手続きは不要となります。遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきます。

遺言書に記載のない相続財産が発見された場合

相続人全員で記載のない財産について遺産分割協議を行います。

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