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遺言書-開封のための検認手続き-

自筆証書遺言(法務局に預けられていた自筆証書遺言は除く)または秘密証書遺言は、個人で開封することは禁じられており、家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封する必要があります。内容の改ざんを防ぐためにも、家庭裁判所外で遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料を課されてしまいますので注意しましょう。

検認手続きを行う意図

  • 遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止する
  • 相続人に対して遺言の存在、内容などを知らせる

相続手続きの流れ

  1. 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において検認の申立てを行います。
  2. 家庭裁判所から遺言書開封日の通知が全相続人に届いたら、申立て人は検認手続きに出席します。検認当日は、家庭裁判所にて相続人などの立会いのもと、遺言書の検認と開封が行われます。他の相続人の出席は任意となります。
  3. 遺言書の原本は申立人に送られます。検認済証明書の申請を行い、遺言書に検認済証明書を付けたら検認に関する手続きは完了です。

検認手続きの後

遺言書の検認後は、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。また、検認手続きが終わり次第、不動産等の名義変更手続きを開始します。

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