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相続税申告のペナルティとその種類

相続税の課税対象であることが判明した場合、当然ながら相続税申告・納税の義務が生じます。
申告・納税はいつしても良いというわけでなく、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

この期限内に申告・納税しなかった場合はどうなるのかというと、相続税にくわえ、別途税金がペナルティとして課されることになります。
課せられる税金の種類と内容については下記でご説明いたしますので、万が一の場合に備えて確認しておきましょう。

申告期限を過ぎた場合のペナルティ

「延滞税」

延滞税はその言葉通り、相続税の申告期限を過ぎている場合に課せられる税金です。
期限を過ぎてから2か月以内の申告であれば本税の7.3%、もしくは延滞税特例基準割合+1%が日数に応じて上乗せされます。
なお、2か月以降の申告だと日数に応じて上乗せされるのは本税の14.6%もしくは延滞税特例基準割合+7.3%と、課税率が高くなります。

少なく申告した場合のペナルティ

「過少申告加算税」

過少申告加算税は実際の申告額より少なく申告した場合に課せられる税金であり、税務署から指摘が入ります。税務調査の後に修正申告をすれば、上乗せされるのは通常、追加納税額の10%です。
ただし、期限内の申告税額と50万円、いずれか多い金額を超える部分については15%の加算となります。

申告せずにいた場合のペナルティ

「無申告加算税」

無申告加算税は相続税申告をせずにいた場合に追加で請求される税金であり、税務署から指摘されたかどうかで課税率が変わります。
指摘を受ける前に自ら申告すれば上乗せされるのは本税の5%ですが、指摘を受けてからだと本税50万円までは15%、本税50万円を超える部分は20%となります。

悪質だと判断された場合のペナルティ

「重加算税」

意図的に少なく申告した、もしくは申告せずにいた場合は悪質だと判断され、上記のペナルティよりも重い税金が課されることになります。
悪質だと判断された過少申告には本税の30%、悪質だと判断された無申告には本税の40%と上乗せされる課税率も高く、金銭的負担が大きくなることは明らかです。

これらのペナルティが定められている相続税申告は、必要な各種手続きを円滑に進めるのはもちろんのこと、正確に行わなければなりません。
ご自分で相続税申告の手続きを進めることに少しでも不安のある方は、豊富な実績を有する相続税申告の専門家へ速やかに相談することをおすすめいたします。

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