読み込み中…

松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

松本の方から遺言書についてのご相談

2022年09月02日

遺品整理で父の直筆の遺言書が見つかりました。このあとどうすればよいのか司法書士の先生に相談したいです。(松本)

 先日松本で暮らす父が亡くなり、相続人である母と私と妹で父の書斎を整理していたところ、父の直筆で書かれた遺言書がみつかりました。しっかりと封印がされており、内容を確認することはできません。母がその場で開封しようとしましたが、「手書きの遺言書は勝手に開けてはいけない」と聞いたことがあったため、とりあえず開封はせず、そのまま私が管理しています。

法律的な手続きに疎く、この遺言書をどうしてよいのかわかりません、司法書士の先生にご相談させていただきたいと思います(松本)

 

自筆の遺言書は開封しなかったのは賢明な判断です。家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

松本相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

お父様の書斎で見つかった遺言書は直筆で書かれていたとのことで、おそらく自筆証書遺言(以下遺言書)かと思われます。封印がされているこの遺言書は家庭裁判所にて検認手続きを行い、開封する必要があるのでその場で開封しなかったのは賢明な判断です。なお、民法では勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処すると定められていますので注意しましょう。

開封して内容を確認するために、家庭裁判所にて遺言書の検認申立てを行います。検認は遺言書の存在や内容を相続人に知らせるとともに、その遺言書の形状や訂正や署名等、検認の日における内容を明確にして偽造などを防止する手続きです。検認後に発行される検認済証明書がついていないと遺言書に沿って相続手続きが進められませんので、必ず検認の申立てを行ってください。

なお、2020年7月より法務局が遺言書を保管する制度を利用していた場合には、家庭裁判所での検認手続きは行う必要はありません。

検認期日に向けて相続人全員に通知されることもあり、検認の申立てを行うには相続関係がわかる戸籍一式を提出しなければなりません。戸籍収集や申立書の作成についてご不安があるかたはぜひ、松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。

 

 松本相続遺言相談プラザでは松本の皆様に遺言書作成を含め、お客様にあった生前対策の方法を初回無料相談の場でご提案いたします。遺言書を作成する際の注意点や遺言書を見つけた際に必要な手続きなどもあわせてご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。松本の地域事情に詳しい専門家が、親身になってサポートいたします。

松本相続遺言相談プラザの所員一同、心よりお待ち申し上げております。

松本市の方から相続放棄に関するご相談

2022年06月01日

司法書士の先生にご相談があります。相続を知った時点で期限が過ぎていた場合、相続放棄は無理でしょうか。(松本)

司法書士の先生、相続放棄で困ったことになっているのでご相談させてください。
半年前のことになりますが、松本に住む兄が亡くなりました。兄とは昔から仲が悪かったため、すでに結婚して子供もいることは亡くなった母から聞いていましたが、妻と子と直接顔をあわせたことは一度もありません。それでも葬式の連絡はきたので一応参列したものの、別段妻と子と会話を交わすことはありませんでした。

これで兄の妻と子と関わることはないだろうと思っていたのですが、つい先日債権者から兄の借金に関する通知がなぜか私宛に届きました。一体どういうことなのかと債権者に確認してみたところ、兄の妻と子が相続放棄をしたので新たに相続人となる私に通知を送ったとのことでした。

昔から仲が悪い兄の借金を返済しなければならない立場になったこともそうですが、相続放棄をしたのに何の連絡もしてこない兄の妻と子にも腹が立って仕方がありません。私も相続放棄をしてやろうと思って調べてみたのですが、期限は3か月以内と知り呆然としています。
相続人になったことを知った時点で期限が過ぎていた場合、相続放棄をすることは無理でしょうか?このまま兄の借金を返済したくはないので、ぜひとも教えてください。(松本)

相続開始を知ったのがつい先日であれば、相続放棄をできる可能性はあります。

勘違いされている方も多いのですが、相続放棄の期限として定められている3か月以内というのは自己のために相続の開始があったことを知った日からであり、被相続人が亡くなった日からではありません。
今回のケースですとお兄様がお亡くなりになったのは半年前ですが、ご自分が相続人になったことを知ったのは債権者からの通知が届いたつい先日とのことですので、速やかに家庭裁判所で申立てを行えば相続放棄をすることは可能です。

相続放棄をすれば「最初から相続人ではなかった」として扱われ、被相続人の財産に関する一切の権利義務がなくなります。よって、ご相談者様がお亡くなりになったお兄様の代わりに借金を返済する必要もありません。

なお、相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で行います。
その際には申立書のほかに被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)とご自身の戸籍謄本等を用意する必要があるため、相続放棄の期限に遅れないよう計画的に収集することが重要です。

ご相談者様のように借金を相続することになる場合、相続放棄ができるかできないかによって今後の金銭的負担は大きく異なります。期限を過ぎていたとしても早めにご相談いただくことで相続放棄ができる可能性もありますので、相続放棄をお考えの際はなるべく早い段階で松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
松本の皆様の相続放棄を多数サポートしてきた実績のある司法書士が松本の皆様のお力になれるよう、懇切丁寧にご対応させていただきます。
まずは初回無料相談をご活用いただき、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。

松本市の方から相続に関するご相談

2022年05月06日

父が先月亡くなりましたが初めての相続なのでよくわかりません。司法書士の先生、教えていただけますか。(松本)

先月80代の父が松本市内の病院で亡くなりました。松本市の葬儀場で葬儀を終えましたが、看病で忙しくしていたので、もしものときの覚悟はしていたものの事前準備などは何一つできていませんでした。相続など次にすべきことは多いとは思うのですが、何から手を付けたらいいのか分からず途方に暮れています。松本市内に父が所有していたアパートや父が遺した貯金などがありますが、私にとって相続は初めてのことで、知識も全くありません。司法書士の先生、相続について教えてください。(松本)

相続手続きは複雑で期限があるものもあります。ご不安な方は専門家に相談しましょう。

ご家族が亡くなったら何よりもまず、遺言書が遺されてされていないかを確認しましょう。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されますので、遺品整理の際には必ず遺言書を探してください。

探してみても遺言書が見つからなかった場合は、戸籍の調査をしましょう。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させる必要があります。相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せ、遺産相続の手続きの際に使用します。

併せて、被相続人の相続財産について調査しましょう。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認していきます。収集した書類をもとにして、相続財産目録を作成します。相続財産目録を作ることで、相続財産全体の内容が一目でわかるようになります。もしお父様が相続財産についてまとめたメモなどがあった場合はそれを参考にするとよいでしょう。

以上の準備が整いましたら、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかを話し合う遺産分割協議を行います。遺産の分割方法が決定したら、決定内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際や、被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となります。

これら相続の手続きにはご家庭の状況によっては複雑なものもございますので、気軽に専門家へ相談できる無料相談をぜひご活用ください。松本相続遺言相談プラザでは、松本の皆さまのお手伝いを親身になって行っております。うまくまとまらない相続手続きへのアドバイスや、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。松本相続遺言相談プラザは松本近郊にお住まいの皆さまがアクセスしやすい場所にあり、様々な相続手続きのサポートを経験豊富な専門家がお手伝いさせていただいております。スタッフ一同、皆さまのご来所をお待ちしております。

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

松本、安曇野、塩尻を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
あんしんサポート!

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 松本、安曇野、塩尻を中心に、遺産相続の無料相談! 0120-391-357 メールでの
お問い合わせ