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遺言書で不動産を遺産分割する

財産が不動産のみ、もしくは不動産が大半を占めている場合、所有者が亡くなった際に進めることになる相続手続きでトラブルが生じてしまう可能性があります。
実際にどのようなトラブルが生じることになるのか、具体例を取り上げてご説明いたします。

父が亡くなり、子二人が相続人となる場合

  • 相続財産は自宅1,800万円と預貯金200万円
  • 自宅には父と同居していた次男が居住中
  • 母は父が亡くなる前に他界

父の財産を法定相続分で分割する場合、均等分割した1,000万円が子一人あたりの取得分となります。
しかしながら相続財産の大半を不動産(自宅)が占めているため、以下のどちらかを選んで均等分割する必要があります。

不動産を売却、現金化して均等分割する

不動産を売却、現金化することで均等分割しやすくなるが、居住中の次男は自宅を追われることになる

不動産は居住中の次男が相続、過剰分を現金で支払う

不動産を相続する次男の金銭的負担が大きく、過剰分が用意できなければ相続した不動産の売却も検討せざるを得ない

どちらを選択したとしても次男は相当な負担を強いられる立場にあることから、遺産分割の話し合いにおいて長男と揉める可能性が非常に高いといえます。
こうしたトラブルを回避する方法として活用できるのが遺言書であり、「自宅は同居していた次男に、その他の財産は長男に」というように記載しておけば揉めずに済むことでしょう。

大きな金額が絡む相続ではどんなに仲の良い兄弟でも揉めるといわれているため、他人事とは思わずにきちんと遺言書を作成しておくことが、円滑円満な相続の実現へとつながります。

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