遺産分割手続き時に起こりやすいトラブル
相続が発生した際に行うことになる相続手続きは、被相続人が遺言書を残していたかどうかによって異なります。遺言書の内容は相続において何よりも優先されることから、遺言書が残されていた場合の相続手続きはその内容に沿って進めることになります。
問題なのは被相続人が遺言書を残していなかった場合です。
その場合にはまず、被相続人が生前に所有していた財産をどのように分割するかを相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。多額の金銭が動く相続では良好な関係を築いているご家族・ご親族であっても揉めるといわれており、その原因の大半が遺産分割協議にあるといわれています。
「揉めるくらいなら遺産分割協議をしないほうが良いのでは?」と思われる方もなかにはいらっしゃるかもしれません。しかしながら遺言書のない相続では遺産分割協議で合意に至った内容をとりまとめて作成する遺産分割協議書が、不動産の名義変更や相続税申告などの手続きで必要となります。
それゆえ遺言書がない場合は、「遺産分割協議をしない」という選択肢はないと認識しておきましょう。
遺産分割で起こりやすい相続人間のトラブル
以下に、遺産分割で起こりやすい相続人間の主なトラブルをご紹介しますので、「うちには関係ない」とは思わずにきちんと確認しておきましょう。
- 相続人同士の仲が悪く、遺産分割協議に参加したがらない
- 一人の相続人が独断で遺産分割の方法を決定した
- 被相続人と一緒に暮らしていた相続人が財産の全容を明らかにしない
- 相続財産が自宅のみのため、分割の仕方がわからない
- 遺産分割で相続人に該当しない第三者が口出しをしてくる
- 遺産分割で相続人に該当しない第三者が口出しをしてくる
- 被相続人の生前に多額の援助を受けた相続人と同じ遺産額であることが不満
- 被相多額の借金などのマイナス財産が相続財産に含まれている続人の前妻や愛人の子が相続人にいて気まずい
- 多額の借金などのマイナス財産が相続財産に含まれている
- 遺産分割の方法が決まらず、相続税の申告期限に間に合いそうにない 等
上記のようなトラブルのなかには、相続人の確定や財産調査等を遺産分割協議前に徹底的に行っておくことで回避できるケースもあります。あらかじめ相続に関する知識を入れておけば円滑な遺産分割協議を実現できる可能性も高まりますので、少しでも不安のある方は相続の発生とともに専門家へ相談すると良いでしょう。