相続財産を調査する
相続財産とは主に不動産と預貯金のことを指します。その他にも、自動車や貴金属、ゴルフ会員権や建物更生共済なども相続財産の対象となる場合がございます。これらは全てプラスの財産となり、逆に借金やローンなどの負債に関してもマイナスの財産として相続対象となります。そのため財産調査を行う際、プラスの財産だけでなくマイナスの財産である負債についてもしっかりと調査を行わないと、後日大きな負債が発見された場合、想定外の不利益を及ぼす可能性もあります。
相続財産について
相続財産とはどのようなものが含まれるのか、下記ページで確認しましょう。
みなし相続財産について
相続財産の中には、みなし相続財産とよばれるものがあります。
遺言書に記載されていない財産が発見された場合
遺言書に記載されていなかった財産が発見された場合は、記載のなかった財産に関しての調査を行います。
遺言書の中に、遺言書に記載のない財産があった場合の相続方法について記載されていた場合にはその内容に従います。特に記載がされていなかった場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割を行います。
財産に関しての情報がない
被相続人の財産に関して全く情報が無い場合、相続に関する専門家である司法書士・行政書士・税理士・弁護士などの専門家へ依頼して調査を代行してもらう方法があります。
特定の相続人が財産を隠している
法定相続人は被相続人の財産調査を行うことができます。他の相続人の方に相続財産を開示してもらえずお困りの方は専門家に調査の依頼をすることをおすすめします。