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寄与分とは

被相続人の生前に財産の維持や増加について貢献した方が相続人となる場合、他の相続人よりも多くの財産を受け取ることができる「寄与分」という制度があります。

寄与分は相続人間の公平性を図るための制度であり、寄与分を主張できる方については民法によって以下のように定められています。

”共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者“

(民法第904条2項)

寄与分が認められた事例

寄与分が認められるのは一定の場合のみであり、過去に認められた事例としては以下のようなものが挙げられます。

  • 被相続人の生前に介護や看護を行った
  • 被相続人の生前に生活費や医療費等の援助を行った
  • 被相続人の生前に経営していた事業を手伝った

これらの行為は被相続人の財産の維持や増加に貢献したとみなされ、寄与分が認められる場合があります。

しかしながら、寄与分が認められると他の相続人はその分承継できる財産が減ってしまうため、相続人同士のトラブルに発展する可能性は高いといえるでしょう。

寄与分を主張する場合

すでにお伝えした通り、寄与分の主張は相続人同士のトラブルに発展する恐れがあるため、ご自身のケースが寄与分に該当するかどうか、きちんと確認してから主張することが重要です。

寄与分を主張する場合の流れとしては、以下の通りになります。

1:遺産分割協議において寄与分を主張する

長期にわたり介護をしていた、事業を手伝うことで業績がアップしたなど、被相続人の財産の維持や増加に貢献していた場合、相続人全員で行う遺産分割協議の場において寄与分の主張を行います

他の相続人が寄与分の主張に納得してくれれば問題ありませんが、主張が通らなかった場合には次の手段に移ります。

2:寄与分を定める処分調停を家庭裁判所へ申し立てる

寄与分の主張が通らない、もしくは協議が行われない場合に利用できるのが、家庭裁判所の処分調停です。

申し立てをするとご自身および他の相続人の事情等を聴き取ったうえで、話し合いによる合意を目指すための解決策やアドバイスを提示してくれます。

話し合いによる合意が得られず調停が不成立になった場合は、次の手続きに移ります。

3:遺産分割審判を家庭裁判所へ申し立てる

調停が不成立になると審判手続きが始まります。ただし、申し立てをしないと不適法として却下されてしまうため、審判まで進んだ際は注意が必要です。

相続が発生したことを受けて寄与分の主張を検討されている方は一度、相続の専門家へ相談し、アドバイスを受けることをおすすめいたします。

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