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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

塩尻の方より相続登記に関するご相談

2025年01月07日

司法書士の先生、親族から「不動産の相続登記はしなくても問題ない」と言われたのですが、本当でしょうか。(塩尻)

先月、塩尻で暮らしていた父が亡くなりました。相続人となる母、私、弟の3人で相続について話し合った結果、父名義となっている塩尻の実家は母が、実家から少し離れたところにある、同じく父名義の塩尻の土地については私が相続することになりました。私が相続する塩尻の土地は、ただの空き地となっているだけで今は活用していませんが、将来的に私がここに戸建てを建てて住むことができるように、私の名義にしておこうということになりました。今現在私は塩尻で一人暮らしをしていて、すぐにこの土地に戸建てを建てる予定はありません。

正直なところ、父が亡くなったことで役所への届出や各所への連絡で疲れきっていて、これから相続手続きを行うのが億劫な気持ちがあります。塩尻の土地についてもすぐに住むわけではないので、名義変更の手続きが面倒に感じるところもあります。
先日、親族で集まったときに手続きの大変さを話したところ、親族から「不動産の名義変更はしなくても問題ないから後回しでいい」と言われました。その親族は私より15歳ほど年上の人で、その人も数年前に塩尻の土地を相続したのですが、名義を変更しないまま放置しているそうなのです。

司法書士の先生、塩尻の土地の名義変更はしなくても本当に問題ないのでしょうか。いつだったか「相続登記は義務」だというニュースを見た覚えがあるのですが、相続登記は不動産の名義変更のことですよね?手続きを後回しにしたことで罰則を受けることになったらと不安なので、問い合わせさせていただきました。(塩尻)

相続登記の申請は2024年4月1日より義務化しています。期限内に登記申請が完了するよう、手続きを進めていきましょう。

松本相続遺言相談プラザにお問い合わせをいただきありがとうございます。塩尻のご相談者様のおっしゃるように、相続によって取得した不動産の名義を変更する手続きのことを「相続登記」といい、不動産の所在地を所轄する法務局へ申請します。

以前は相続登記の申請についての法的な定めがなかったため、相続登記申請をせずに放置される不動産も少なくありませんでした。しかしながら法改正によって、現在は相続登記の申請は義務化されています。ご相談者様が相続することになった塩尻の土地についても、必ず相続登記の申請を行うようにしましょう。

相続登記の申請期限は、「相続により不動産の所有権取得を知った日から3年以内」です。この所有権取得を知った日は、通常は相続の開始日のことを指します。相続登記申請ができないやむを得ない事情がある場合は別ですが、ただ手続きを放置したためにこの期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料の対象となることもあります。期限内に正しく相続登記申請が完了するよう、きちんと相続手続きを進めていきましょう。

なお、相続登記申請が義務化されたのは2024年4月1日からですが、この日よりも前に相続で取得した不動産についても相続登記申請が義務となっております。ご相談者様のご親族が取得している塩尻の土地についても、相続登記申請をしなければ罰則の対象となりますのでご注意ください。過去の相続で取得した不動産については、「義務化の施行日(2024年4月1日)から3年以内」という猶予期間が設けられています。この期限を過ぎる前に早急に手続きに取りかかることをおすすめいたします。

相続では行わなければならない手続きが数多くあり、相続人の方だけですべて行うのはとても大変です。相続を専門とする松本相続遺言相談プラザは、塩尻の皆様の相続手続きをお手伝いしております。相続に関する煩雑な手続きから相続登記の申請完了まで丸ごとサポート可能ですので、相続でお困りの際はどうぞお気軽に松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。過去の相続で取得した不動産の相続登記についても対応いたしますので、まずは松本相続遺言相談プラザの初回完全無料をご利用ください。

 

塩尻の方より相続のご相談

2024年12月03日

司法書士の先生に質問です。私は母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(塩尻)

私には塩尻に住んでいる母がおりますが、その再婚相手がこの度亡くなりました。そこで母から、あなたも相続人に当たるのだから相続手続きを引き受けて欲しいという内容を言われました。しかし母の再婚は、私が成人してからしばらく経っていて私が遠方に住んでいた事もあり、私はその再婚相手とほとんど関りが無かったので、その役割を引き受ける事にとても抵抗を感じます。実の父と母は私が成人した頃に離婚をしております。母の再婚相手が亡くなり、母の子であるからといって私がその再婚相手の法定相続人となるものでしょうか。(塩尻)

ご相談者さまが養子縁組していなければ、法定相続人には当たりません。

お母様の再婚相手と、養子縁組していなければご相談者さまは法定相続人ではありません。お子様が法定相続人となれるケースは実子か養子のどちからです。成人された方が養子になる場合は養親と養子が養子縁組の届を行い、双方が自署と押印をする必要があります。ご相談者さまがその手続きを行っていないのであれば、今回お母様の再婚者の法定相続人には当たらないという事になりますので、その説明をお母様に伝えれば良いかと思います。逆に養子縁組手続きをされたのであれば、ご相談者様は今回の件で法定相続人となります。

もし相談者様がお母様の再婚相手の方の養子ではあるものの、今回の相続はしたくないと考えていらっしゃるのであれば、相続放棄の手続きをするという事を考えてみてはいかがでしょうか。

松本相続遺言相談プラザでは、塩尻を始め塩尻近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。今回のようなケースはもちろん、個々の相続について親身にお話を伺い丁寧に対応させていただきます。塩尻周辺地域にお住まい、または塩尻周辺地域にお勤めの方など相続について何かお困りの場合には、松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。所員一同、塩尻の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に松本相続遺言相談プラザの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

塩尻の方より相続に関するご相談

2024年11月07日

離婚歴のある私が亡くなった場合、前妻は相続人になるのか司法書士の方に伺います(塩尻)

私は、塩尻で生まれ育った50代の者です。以前東京に暮らしていたことがあり、その時は前妻と暮らしていました。その後、離婚して現在は塩尻に戻って働いています。現在は塩尻で知り合った女性(内縁の妻)と塩尻で一緒に暮らしていますが、前妻との間にも今お付き合いしている女性との間にも子供はいません。

先日友人が亡くなり葬儀に出席したのですが、ご家族で何やら揉めているところを目撃してしまいました。その後、自分が亡くなった際に前妻と現在の彼女が揉めているところを想像してしまったのですが、そもそも私の死後、財産はどうなるのでしょうか?できたら前妻に財産がいくことだけは避けたいのですが、お付き合いしている女性とも籍を入れているわけではないため、財産の行き先が気になります。可能であれば彼女に相続してほしいと思っています。(塩尻)

離婚した方も籍を入れていない方も相続人ではないため、遺言書を活用しましょう。

前妻ときちんと離婚して籍を外しているのであればその方はご相談者様の相続人とはなりません。一方、現在お付き合いされている内縁の妻とも籍を入れていないため、その方も相続人ではありません。また、前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻の関係者には相続人はいないことになります。

なお、法定相続人は下記の順位で権利が渡ります。配偶者は常に法定相続人となり、第一順位の方が死亡しているなどで、いらっしゃらない場合において第二順位へと移行します。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

ご相談者様がお亡くなりになった場合に、上記に該当する人がいないようであれば、財産の一部を内縁者である方が受け取る事が可能になる制度があります。内縁者が裁判所へ「特別縁故者に対しての財産分与制度」に関する申立てをします。ただし、認められなければ内縁者は財産を受け取ることはできません。また、ご相談者様がお元気なうちに内縁者様のために遺言書を作成して、内縁者に遺贈の意思を主張しておく方法もあります。遺言書は3種類ありますが、より確実に遺贈することができる「公正証書遺言」で作成するとよいでしょう。

松本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、塩尻エリアの皆様をはじめ、塩尻周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

塩尻の方より相続登記に関するご相談

2024年10月03日

2年前に相続した不動産の相続登記も義務化の対象なのか司法書士の方に伺います。(塩尻)

2年前に亡くなった父の遺産に新たに塩尻の不動産が見つかりました。当初、財産調査で見つかった遺産については、相続人である私と2人の弟の3人で遺産分割協議を行い、遺産分割も終えています。

新しく見つかった塩尻の土地について、遺産分割協議をして分割する必要があることはわかっていたものの、それぞれ仕事が忙しいのと、弟の一人は塩尻には住んでいないため、正直あの面倒なやりとりをまたやらないといけないという思いからそのまま手付かずになっていました。

その後はそのことについて忘れていたのですが、父の逝去から2年ほど経った今年、相続登記の義務化について耳にすることがあり、新たに見つかった塩尻の土地について思い出しました。ただ、父が亡くなったのは2年前であり、法律の施行はその後のことなので対象外だろうとも思っています。さすがに罰則は受けたくないので、2024年から施行された相続登記の義務化について教えてください。(塩尻)

 

2024年4月1日に施行された相続登記の申請義務化は、施行前の相続も対象となります。 

相続登記の申請義務化が施行され、「相続により所有権を取得したと知った日(相続の開始)から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。注意すべき点としては、施行日前に発生した相続についても対象となる点です。ご相談者様も対象となりますが、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間は、猶予期間があります。とはいえ、早急に松本相続遺言相談プラザまでご相談下さい。

相続登記の申請が義務化される前は、相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限がなかったため、故人名義のまま変更されていない不動産があふれ、その結果、所有者のわからない不動産が増えてしまいました。所有者のわからない不動産が増えたことで、放置され老朽化した建物の倒壊が起こったり、都市計画の妨げにもなっていました。こうした背景から、今回の法改正に至りました。

なお、なんらかの理由により相続登記が進められない方は、法務局にて「相続人申告登記」を申請しておきましょう。そうすることで期限内に相続登記ができなくても所有者不明とはならず、罰則の対象外となります。

松本相続遺言相談プラザでは、塩尻の皆様にむけて、初回に限り相続登記の申請義務化についての無料相談を行っております。

相続手続きの専門家として、塩尻エリアの皆様をはじめ、塩尻周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいている松本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

塩尻の方より相続手続きに関するご相談

2024年09月03日

母が認知症を患っています。相続手続きについて司法書士の先生教えてください。(塩尻)

塩尻に住む父がなくなりました。父の相続財産は塩尻にある自宅と預貯金が1000万円ほどになります。相続人は母と私と妹の3人になるかと思います。母は重い認知症を患っており、遺産に関する話し合いや署名・押印などもできない状態です。この場合相続手続きを行うには母の代わりに私が署名や押印をして進めてしまってもよいのでしょうか。(塩尻)

家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうことにより、相続手続きを進めることができます。

相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、たとえご家族であってもご本人に代わって署名や押印を行うことは違法となります。この場合、成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。

成年後見制度とは認知症や障害などによって判断能力が不十分な方を保護するための制度になります。認知症等によって判断能力が不十分な場合、本人が遺産分割などの法律行為を行うことはできません。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることによって相応しい人物が成年後見人に選任されます。この成年後見人が認知症の方の代理人として遺産分割等を行うことができます。

なお、下記に該当する人は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者
  • 破産者

成年後見人は親族や専門家等の第三者選任されるケースや複数人選任されるケースもあります。

成年後見人が選任されたら、遺産分割協議を終えたあとも成年後見制度は継続されます。したがって、相続手続きのみではなく、今後のお母様の生活面も考慮した上で法定後見制度を利用しましょう。

今回のご相談のように、相続人の中に認知症や障害などによって判断能力が不十分の方がいらっしゃる場合の相続では、家庭裁判所での手続きが必要となるため、専門家にご相談されることをおすすめいたします。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。塩尻で相続手続きに関するご相談なら松本相続遺言相談プラザの相続の専門家にお任せください。どのような些細なお困り事でも構いません。まずはお気軽にお問合せください。初回は完全無料でご相談いただけます。ご相談者様のご状況をお伺いした上で、塩尻の相続の専門家がアドバイス、サポートいたします。

 

 

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