読み込み中…

松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

塩尻の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

父が遺産である不動産の相続登記が完了していません。このまま放置していても問題ないのかどうか、司法書士の先生にお話しを伺いたいです。(塩尻)

亡くなった父の名義のままになっている不動産があり、心配になり問い合わせをいたしました。父は2年前に既に亡くなっていて、相続人である私と妹と弟の3人で遺産分割協議を行い問題なく終わり安心していたのですが、協議完了後に父名義の不動産が他にあることが最近になりわかりました。この不動産について遺産分割協議を新たにしようと思いましたが、弟は現在海外に勤務している事もあり話し合いが進みません。急いでどうにかしなければならないような不動産でもないため、後回しになっているのもあると思います。

ニュースや新聞雑誌などで相続登記の義務化について目にすることが増えたため、そろそろ手続きをしなければとおもい今回お問い合わせをしました。罰則の対象となるのは避けたいと思っています。父がなくなったのは2年前のことなので、そもそもこの不動産が新たな法律の対象であるのかも分かっていませんので、今回司法書士の先生に相続登記の義務化について詳しくお話伺えたらとおもっています。(塩尻)

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となるのでご注意ください。

お問い合わせありがとうございます。今回は相続登記の申請義務化について説明をさせていただきます。

今までは、相続で不動産を取得しても、その不動産の名義変更手続き(相続登記)には特に期限は設けられていませんでした。ですから、相続が開始していても名義の変更をしないまま時間が経ち、現在の所有者が誰であるのかがわからないケースが多くありました。ニュースでも度々見かける、所有者不明のまま放置され空き家となり都市計画の妨げをしているケースや、建物の老朽化による倒壊で近隣の住民が迷惑をしているというケースは この期限がなかったために放置された場合が原因である場合が多いです。このように、相続登記がされていないことにより様々な問題が生じていたというのが、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されるきっかけとなった背景です。

この度の相続登記の申請義務化により、相続により所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料が課せられることとなっています。なお、“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点をいいます。

この法改正は、2024年4月1日施行される予定ですが、この施行日以前に発生した相続についても義務化の対象となりますのでご注意ください。相続による所有権の取得を知った日、または施行日のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で「相続登記が終わっていない…」という方は早目に手続きを終えておきましょう。

ただし、今回のご相談者様のように遺産分割協議がまとまらない等により相続登記が進められない方は、法務局にて相続人申告登記を行うことができます。相続人申告登記を申請しておくことで、もし期限内に相続登記ができないとしても所有者不明状態にならず過料の対象から外れます。

 

松本相続遺言相談プラザでは、相続全般のご相談を塩尻のみなさまよりいただいております。相続登記についても、多くお手伝いをさせていただいておりますので、安心してお任せください。ご依頼いただいた皆様の相続登記について、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が最後まで親身にサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。スタッフ一同、皆様からの相続手続きに関するお問い合わせを心よりお待ちしております。

塩尻の方より相続についてのご相談

2023年10月03日

Q:父の相続手続きについて遺産分割協議書を作成する必要があるのか司法書士・行政書士の先生にお伺いしたいです。(塩尻)

先日塩尻の病院に入院していた父が亡くなりました。父は大病を患い長期入院をしていたため、葬儀や財産について家族間で話をしていました。遺言書は見つかりませんでしたが、入院中父からある程度の必要な手続きや遺産分割についてなど聞いていたため、その通りに相続手続きを進めていく予定です。特に大きな財産はなく、相続人は家族だけなのでスムーズに話合いは進みそうです。このような相続の場合、遺産分割協議書を作成するまでもないように思いますが、作成したほうがよいのでしょうか。司法書士・行政書士の先生教えてください。(塩尻)

A:遺産相続の手続きで必要になるだけでなく、トラブル回避のためにも遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書とは、相続人全員によって遺産分割について話合いをし、合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺言書がない相続手続きでは、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きを行う際に遺産分割協議書が必要になります。(遺言書がある場合には、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うため遺産分割協議を行う必要はありません。)

相続手続きで必要な場面があること以外にも、遺産分割協議書の作成をおすすめするのは今後の安心のためでもあります。

遺産分割協議ではどんなに仲が良い家族であっても揉めてしまうこともあります。遺産分割協議をした時点では全員合意をしていても後々トラブルになる可能性も否定できません。相続では突然財産が手に入るという状況ですので、後々のトラブル回避のためにも全員が合意した内容を再確認できるよう遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。また、相続手続きを一つ一つ進める際に、作成した遺産分割協議書をもとに進めることによって手続きがスムーズになります。

 

【遺言書がない遺産相続で遺産分割協議書が必要となる場面

  • 不動産の相続登記(不動産の名義変更)
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

 

上記のような相続手続きに必要である以外に、相続人同士のトラブル回避のためにも作成しておくことをお勧めいたします。

松本相続遺言相談プラザでは、塩尻にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松本相続遺言相談プラザでは塩尻の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
塩尻で相続手続きができる行政書士、司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

塩尻の方より相続に関するご相談

2023年09月04日

認知症の母がいます。相続手続きの進め方について司法書士の先生にアドバイスをいただきたい。(塩尻)

塩尻の実家で暮らしていた父が亡くなり、母と私と妹の3人が相続人になりました。母は以前より認知症を患っており、施設で暮らしています。父の相続財産は塩尻の自宅マンションと預貯金が1000万円強です。父の死後にやらなければならない手続きは妹と分担してやっています。遺産分割の話し合いとしては母を除く妹とでだいたい決めましたが、母は認知症の症状が重く、遺産を分ける必要はないように思います。また、今の病状では署名や押印はできないでしょうし、このまま母を除く二人で相続手続きを進めては駄目でしょうか。このような場合、一般的にはどのように相続手続きを進めているのか教えてください。(塩尻)

相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続きは、成年後見人を立ててから行います。

認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできませんが、かといってご家族が相続人である認知症の方を除いて遺産分割の話し合いを行うことはもちろんのこと、ご家族が正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。
このような場合は成年後見制度を利用する方法があります。認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が十分でない方を保護するための制度が成年後見制度です。
成年後見人制度の利用には、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所が相応しい人物を「成年後見人」として選任し、その成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。
成年後見人には、親族だけでなく、第三者である専門家や複数名選任される場合もあります。ただし、以下のものは成年後見人にはなれません。

  • 未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者

成年後見人の利用には注意点があります。一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後もその利用が継続されるため、法律家など第三者が選任された場合は対象の方が亡くなるまで月々の支払いが発生することになります。したがって、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうか考えたうえで法定後見制度を活用しましょう。

松本相続遺言相談プラザでは、塩尻のみならず、塩尻周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松本相続遺言相談プラザでは塩尻の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

 

塩尻の方から遺言書についてのご相談

2023年08月02日

父親の書いた遺言書に母親も署名をしていました。連名で作られた遺言書は法律的に問題ないのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(塩尻)

父が亡くなり塩尻の実家で遺品整理をしていた際、父の作成した遺言書を見つけました。相続人は母と娘である私の二人です。

見つけたのは母と二人で遺品整理をしていた時ですが、封がしてあったため母にその場で遺言書の存在をしっていたかと確認したところ、一緒に署名をした記憶があるとのことでした。内容は、父所有の塩尻の不動産や母の財産についても記載してるそうです。父の遺言書でもあるが、母はまだ健在ですし、どのように手続きをするのか分かりません。そして、連名で内容もそれぞれ父と母の財産のことについて書かれているということで、法的に有効なものなのかが心配です。どのようにこの先の手続きをすすめていけばいいでしょうか。(塩尻)

 

たとえ婚姻関係のあるご夫婦であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効です。

民法上では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のご相談者様のケースですと残念ながらお父様の遺された遺言書には法的な効力がありません。

そもそも遺言書とは、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されますので、遺言書が複数いることでどちらか片方が主導的立場になって作成をされた可能性が否定できず、これにより遺言者それぞれの自由な意思が反映されていないものと判断されます。

また、遺言書の撤回の際にも連名にすることで自由が奪われてしまいます。遺言者は、作成した遺言書をいつでも自由に撤回する事ができますが、連名の場合片方からの同意が得られないければ遺言書の撤回ができないためです。遺言書は、故人の最終意志となる大事な証書になります。第三者が介入することで、その自由な意志に制約があるようでは遺言の意味を成しません。

今回のようなご自身で手軽に作成できる「自筆証書遺言」について、その内容が法で定められている形式で作成されていなければ原則無効となります。無効ということは、せっかく生前に家族を思って書いた内容であっても、その意思が相続の際に反映されないものとなってしまいます。遺言書の作成は、専門家へと相談することをおすすめいたします。 

松本相続遺言相談プラザは塩尻にお住いの皆様の相続手続きの専門家として、多くのご相談をいただいております。塩尻のみなさまよりご依頼いただいた相続手続きについてのお困り事を、地域事情にも詳しい専門家が親身にサポートいたします。初回の相談は無料です。ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。スタッフ一同で皆様からのご連絡をお待ちしております。

塩尻の方から相続放棄のご相談

2023年07月03日

亡くなった兄の相続について司法書士の先生に相談です。兄には借金があり相続をしたくありません。相続をしないという選択はできるのでしょうか。(塩尻)

亡くなった兄の相続について相談があります。兄は実家の塩尻から離れた土地で所帯を持って生活をしていました。生前から交流はありませんでしたので、兄が亡くなったという知らせを兄嫁からもらうまで病気をしていたことも知りませんでした。葬儀の際に挨拶はしましたが、相続についての話はしていません。それがつい先日、私宛に兄の債権者より連絡があり借金返済を要求する旨の通知が届きました。私は兄の相続人ではありませんので、不安になり債権者に問い合わせをしたところ、法定相続人である兄嫁とその子供が既に相続放棄をしたため、私が相続人となったということで借金返済の通知をしたとのことでした。私たちの両親、および祖父母はすでに他界しております。

何の連絡もなくこのような状況になってはじめて知ったことですので、到底納得できるものではありません。私は借金を相続したくありませんので、こちらも相続放棄をしたいと思っています。兄の死後、半年が経とうとしていますが、相続放棄はいまからでもできますか?(塩尻)

 

ご自身が相続人であると知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

相続放棄をするには期限があります。自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内、がその期限であり、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。ですから、今回ご相談者様はお兄様が亡くなってから半年以降に初めてご自分が相続人であることを知ったということになりますので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限になります。債権者からの請求を確認したのもつい最近ということですので、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば先ほどの期限内での相続放棄は十分に可能です。

相続放棄の期限について注意したい点として、相続放棄の期限を知らなかった人が相続放棄という法律を知った時から3カ月以内に手続きをすればいい、という意味ではありません。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は法を知っていることが前提となっているからです

松本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するお問合せもワンストップで対応いたします。相続放棄は家庭裁判所への手続きであったり期限があったりと、スピーディーで正確な手続きが必要となりますので、当プラザにまずはご相談ください。遺産相続業務に特化した専門家が円満に手続きが進むように対応いたします。初回は無料でご相談対応いたしますので、現在のお困り事をぜひおきかせください。塩尻の相続手続きを多く担当している専門家が、丁寧にお話をおうかがいいたします。

 

相続手続きについて知る

相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、お手続きの方法や内容をご説明させていただきます。

相続の基本情報

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

松本、安曇野、塩尻を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
あんしんサポート!

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 松本、安曇野、塩尻を中心に、遺産相続の無料相談! 0120-391-357 メールでの
お問い合わせ