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生前対策

こちらでは生前対策についてご説明いたします。

近年、終活や老い支度という言葉が一般化し、ご自身の老後のライフプランや死後に必要な手続きについてきちんと考える方が増えてきました。特に一人暮らしの方や子供のいない夫婦にとって将来への不安は切実な問題であり、現実的にも対策が必要となります。

ご自身が元気なうちに法的に有効となる生前対策を検討しておきましょう。こちらでは様々な状況に対応できるよう、生前対策の種類や方法についてご説明いたします。

ご自身の老後に備えた生前対策

①財産管理委任契約

財産管理委任契約とはご自身の財産の管理や生活上の事務等を第三者に委任し、代行してもらうための契約です。例えば、銀行に預貯金をおろしにいったり公共料金を支払ったりなどが日常生活における事務代行にあたります。年齢を重ねるとともに身体の自由が利かなくなるのは当然のことであり、その際には家族が代行して様々な手続きをこなしているのが通常です。しかし頼れる家族が身近にいない方はこれらの手続きを友人や知人等の第三者にお願いするほかありませんが、口頭で依頼しても家族でない第三者には権限がないためスムーズに行うことができません。

財産管理委任契約を結んでおくとご自身の財産管理を第三者へ委託することができるため、このような事態に陥った際にも問題なく対応ができます。

なお財産管理委任契約で委任できる内容は成年後見人が担う職務と似ていますが、大きな違いとして制度が活用できる条件が異なります。本人の判断能力が不十分であることを前提とした成年後見制度に対し、財産管理委任契約は判断能力に左右されず、契約の開始時期を自由に設定できます。

家族信託

家族信託とは自分自身が所有する不動産や預貯金の管理・運営を信頼する第三者に委託する、信託を活用した財産管理の方法です。信託契約の内容は自由に設定できるため、ご自身がかなえたい目的に沿って契約を結ぶことが可能です。遺言に代わる遺産承継の方法としても注目されていますが、生前から契約の効力を発生することが出来るため認知症対策や事業承継の対策としても有効です。

ご自身の死後に備えた生前対策

①死後事務委任契約

死後事務委任契約とはご自身の死後に必要な葬儀・供養の手配や、医療費、施設費の清算、ライフラインの解約等を含む各種行政手続きなどを第三者に委任するために結ぶ契約のことです。年々最期をおひとりで迎える方は増えており、死後事務委任契約の需要は高まっているといえるでしょう。

家族や親族が執り行うのが一般的である死後事務ですが、身寄りのない方や親族に頼ることができない方にとっては大きな問題です。友人や知人の第三者に死後事務をお願いしたい場合には、彼らが権限をもって行えるよう元気なうちに死後事務委任契約を結んでおく必要があります。また依頼により死後事務を請け負う法律の専門事務所もありますので、誰にお願いしてよいのか悩ましい方はご相談ください。

②遺言書の作成

遺言書はご自身の遺産を「誰に」「何を」「どのように」引き継ぐかを法的に決めることのできる方法です。遺言書が無い場合、相続人が話し合いをもって相続財産の承継方法を決定します。しかし身寄りのない方は相続人が存在しないケースもあり、遺言書を作成せずに亡くなってしまうと、相続財産がそのまま放置されてしまう恐れがあります。特に遺産の中に不動産が含まれる場合、老朽化などの問題により周りに迷惑をかけることもあるため、ご自身の遺産の行く末についてもしっかりと決めておいた方がよいでしょう。

上記のように生前対策にも様々な方法や手段が存在します。いきなり契約書や遺言を作成するのは難易度が高いと感じる方は、ご自身の財産の整理から始めてみてはいかがでしょうか。

松本相続遺言相談プラザ ではお客様のお話を伺い、その方にお勧めの生前対策方法をご提案いたします。初回無料相談を実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

ご相談は当プラザまで

超高齢化社会に伴い、身寄りのない方や身近に家族や親せきがいない方が増え、ご自身のもしもの時にそなえて生前対策を行う方も増加傾向にあります。

松本相続遺言相談プラザでは生前対策について松本、安曇野、塩尻の皆様にわかりやすくご説明できるよう、生前対策の専門家による無料相談の場を設けております。また、生前対策のみならず、相続全般に精通した専門家が松本、安曇野、塩尻の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

松本、安曇野、塩尻の皆様、ならびに松本、安曇野、塩尻で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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