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遺贈による受遺者の相続税申告

相続では民法で定められている法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書がある場合にはその内容に沿って遺産分割を進めることになります。

遺言書を用いれば相続人以外に財産を取得させることも可能で、その場合は相続ではなく「遺贈」といいます。
遺贈を受けた方は「受遺者」と呼ばれますが被相続人の財産を取得したことに変わりはないため、当然ながら相続税の納税対象となります。
受遺者となる方も相続人同様、相続税申告が必要かどうかの確認を怠らないよう注意しましょう。

遺贈の際の相続税

既述ではありますが、遺贈により被相続人の財産を取得した方も相続税の課税対象となります。
また、相続開始前3年以内に被相続人から受けていた贈与についても相続税の課税対象となるため、注意が必要です。

なお、相続税では「申告納税制度」を採用しており、財産を取得する方がご自分で納税額を計算し、申告・納税することになります。
しかしながら納税額の計算には専門知識を要する場面が多く、適正な納税額を算出できないと結果的に損をしたり、ペナルティが課されたりする可能性があります。

相続税に関することでお悩みやお困り事がある際は、速やかに相続税を得意とする専門家に相談しましょう。

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