不動産の名義変更手続きの手順
相続によって被相続人名義の不動産を取得した場合、被相続人からご自身へと名義を変更する手続きを法務局にて行うことになります。
不動産の名義変更手続きは被相続人の遺言書があるかどうかで異なりますが、今回は遺言書のない相続における名義変更(登記)に絞ってその手順をご説明いたします。
手順1:相続人の確定と財産調査
相続の開始とともに着手することになるのが相続人の確定です。そのためには被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要であり、過去に戸籍を置いていた各自治体から取得することになります。
あわせて被相続人の財産についても徹底的に調査をし、登記簿謄本や名寄帳にもとづいて不動産の存在および名義人等の確認を行います。
手順2:相続人全員による遺産分割協議
相続人の確定と財産調査の次は、相続財産をどのように分割するかを相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。相続人全員の合意が得られた場合はその内容をとりまとめて「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で署名・押印(実印)して完成させます。
この遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きで必要となるため、忘れずに作成しておきましょう。
手順3:不動産の登記申請
遺産分割協議書を完成させた後は、不動産の名義変更手続きで必要となるその他の書類を準備します。
不動産の名義変更手続きに必要な書類
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票ならびに現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑登録証明書
- 対象となる不動産の固定資産税評価証明書
※遺産分割協議書と印鑑登録証明書については、法定相続人が1名の場合や法定相続分で遺産分割した場合は不要
上記の書類が準備できたら、いよいよ登記申請です。
対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に赴き、【不動産の評価額×4/1000】で算出した登録免許税を納めて登記申請を行います。
相続登記が終わると「登記識別情報(権利証)」の通知が登記所より届くので、紛失することがないよう厳重な保管を心がけましょう。