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家族信託における受託者について

委託者が設定した信託財産の管理・運営・処分等を行うのが受託者です。受託者は家族信託において要となる大きな責任を負う立場にあります。特に委託者にとっては大切な信託財産を託す相手となるため、信頼のおける人を選出しましょう。

責任が発生する立場であるということもあり、受託者の地位については一定の制限があります。判断能力が不十分とされ単独で法律行為を行うことが難しい成年被後見人や被保佐人、未成年者は受託者になることができません。なお、法人については受託者になることが可能です。

受託者の責任について

家族信託において受託者が負う義務については下記の通りです。

  • 善管注意義務
    委託者が託した信託財産を誠実に管理する義務
  • 忠実義務
    受益者の利益のために忠実に役割を果たす義務
  • 分別管理義務
    自身の財産と信託財産を混同せず、分けて管理する義務
  • その他
    信託状況を報告する義務 など

なお上記のほか、委託者に対し報酬や財産管理において必要な経費を請求する権利を有します。

受託者が死亡した場合の地位

委託者や受益者とは異なり、家族信託の性質上受託者が亡くなったとしてもその地位は相続されません。契約による設定がない限り信託終了の事由にはあたりませんが、事実上受託者が不在となり信託財産の管理等が滞ってしまうため、場合に備えて二次受託者を決めておいた方が良いでしょう。

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