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相続財産の名義変更<調停・審判>

相続が発生した際に遺言書があれば別ですが、遺言書がない場合には相続人全員で「遺産分割協議」を行い、遺産分割の方法について話し合う必要があります。

相続人同士で揉める可能性が非常に高いといわれているのがこの「遺産分割協議」であり、相続人の数が多い場合には、全員が納得できる形で遺産分割を行うのは難題だといえるでしょう。

ほかにも遺産分割協議がなかなかまとまらないケースとして、相続人が遠方に住んでいることが挙げられます。遠方に住んでいる場合には遺産分割協議に参加すること自体が負担となりますし、相続人全員で集まれずにいた結果、相続手続き自体に遅れが生じてしまう可能性があるというわけです。

いずれにせよ、遺産分割協議の終わりが一向に見えてこないようであれば、家庭裁判所の介入により遺産分割を進める「調停」または「審判」を検討してみると良いでしょう。

調停による相続財産の名義変更

遺産分割を進めるために調停を利用した場合、調停で決定した内容は家庭裁判所の書記官によって「調停調書」という形で書面化されます。この書面が相続財産の名義変更における証明書となるため、金融機関等に提出することで名義変更の手続きを進めることが可能です。

審判による相続財産の名義変更

審判を利用した場合、遺産の分割方法は法定相続分にもとづいて決まります。その内容は「審判書」として書面化されますが、納得できないようであれば審判書が届いてから2週間以内に高等裁判所に対してその旨の申し立て(即時抗告)を行う必要があります。

なお、審判書についても金融機関等へ提出することにより名義変更の手続きを進められるようになります。

金融機関で名義変更を行う場合の必要書類

  1. 家庭裁判所で作成された調停調書謄本もしくは審判書謄本
  2. 被相続人名義の預金通帳および届け出印
  3. 預金を取得した方の戸籍謄本および印鑑登録証明書

金融機関によっては上記の必要書類とは異なる場合があるため、ホームページ等で事前に確認しておきましょう。

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