家屋の評価
被相続人が所有していた家屋についても相続税の課税対象となります。ただし対象の家屋がどのように利用されているかによって評価の計算方法が異なるため注意が必要です。被相続人自身が利用していたのか、第三者に貸していたのかなどによって相続税評価額は変わります。
自用家屋
貸家
建築中の家屋
借家権
使用貸借により貸し付けられた家屋
使用貸借(無償で特定のものを引き渡すこと)により貸し付けられた家屋の評価は、自用家屋の評価額を採用します。
松本相続遺言相談プラザでは税理士の分野の業務については、パートナーの税理士が担当いたします。相続税申告については税理士と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。