宅地の評価
宅地とは地目のひとつであり、建物の敷地として利用できる土地のことを指します。
被相続人の自宅等を相続するケースは多いため、宅地は相続財産においてかなりの割合を占める財産のひとつといえるでしょう。
しかしながら宅地の評価については現金や預貯金のようにひとめで金額が分かるものではなく、「実勢価格」や「固定資産税評価額」などさまざまな評価方法が存在します。遺産分割協議の場ではどの価格を参考にしても問題はありませんが、相続税計算の際には個人の判断では納税額にばらつきが生じてしまうため、一定のルールに基づき算出しなければいけません。
宅地の評価は、土地の形状や利用状況などを考慮したうえで判断が必要なため、非常に専門的知識を要するものです。 下記にて、計算方法をお伝えいたしますので、ご参考にしてください。
自用地の評価方法
貸宅地の評価
建物を建てて使うことを目的として、第三者に貸している宅地を貸宅地といいます
通常の場合には、【自用地評価額×(1-借地権割合)】の計算式を用いて算出しますが、地代を収受しているか等の要件によって計算方法が異なります。
貸家建付地の評価
貸家建付借地権の評価
なお、使用貸借で借り受けた、もしくは貸し付けられた宅地等については評価額がゼロとなります。
松本相続遺言相談プラザでは税理士の独占範囲の業務についてはパートナーの税理士にお願いしております。通常の相続手続きの進行にあわせ、根拠資料の取り寄せ等をサポートさせていただきます。




