読み込み中…

相続放棄-単純承認-

被相続人の財産に関する一切の権利義務を放棄する、相続放棄の対極に位置するのが「単純承認」です。いずれも被相続人の財産を相続する方法であり、このほかに「限定承認」という特殊なものもあります。

ここでは相続放棄を検討している方も知っておいたほうが良い、単純承認についてご説明いたします。

被相続人の全財産を承継する「単純承認」

相続財産と聞くと預貯金や不動産など、プラス財産をイメージされるかもしれませんが、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も該当します。単純承認とはこれらの相続財産をすべて承継する方法であり、最もオーソドックスな方法ゆえに届け出や手続きを行う必要はありません

その他の相続する方法となる相続放棄や限定承認については、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)から3か月以内という期限が設けられています。
この期限を過ぎると本人の意思とは関係なく単純承認したものと自動的にみなされ、撤回や相続放棄・限定承認の申述を行うことはできません。

単純承認したものとみなされるケース

相続財産のすべてまたは一部を処分した場合も、単純承認したものとみなされます。

たとえば被相続人宛の請求書を支払うなどの行為は「相続財産の処分」に該当するため、相続放棄を検討している場合には注意が必要です。

既述の通り、単純承認したものとみなされると撤回や申述を行うことはできません
相続放棄が家庭裁判所に受理されるまでは、相続財産を処分したと判断されるような行為は控えたほうが賢明です。

なお、被相続人の死亡退職金や共済金については相続財産とは扱いが異なるため、受け取ったものを使用したとしても相続放棄をすることは可能です。

単純承認したとみなされることなく確実に相続放棄をしたいとお考えの際は、何が相続財産に該当するのかなど、相続の専門家に一度相談してみると良いでしょう。

相続放棄についての関連ページ

相続手続きについて知る

相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、お手続きの方法や内容をご説明させていただきます。

相続の基本情報

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

松本、安曇野、塩尻を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
あんしんサポート!

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 松本、安曇野、塩尻を中心に、遺産相続の無料相談! 0120-391-357 メールでの
お問い合わせ