相続放棄とは
相続放棄とは、相続方法のひとつで、全財産について相続する権利を全て放棄することです。
相続放棄は、プラスの財産(不動産、預貯金、車、株式等)とマイナスの財産(借金、住宅ローン、損害賠償責任等)を含めた全相続財産が対象です。
相続放棄は、相続財産の中に多額の借金等があり、債務を負いたくない場合に有効的な相続方法となります。しかし、その他の財産も一切受け取ることが出来なくなりますので、相続放棄をするかどうかは慎重に検討しましょう。
なお、借金が多いが相続財産の中にどうしても手元に財産があるというようなときは、限定承認(プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続する方法)が有効です。
相続放棄を行うには
相続放棄したいときは、被相続者の最後の住宅地を管轄する家庭裁判所に申述します。
家庭裁判所に行き書類を提出するか、家庭裁判所へ郵便で送付するかのいずれかの方法で申述し、受理されれば相続放棄できます。
なお、相続放棄の申述期限は、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内です。この期限内に全ての書類を用意する必要があります。
家庭裁判所に何らの申告もしなかった場合、自動的に単純承認したこととなってしまうため、マイナスの財産が多い場合は特に注意しましょう。
遺産分割協議による事実上の相続放棄
遺産分割協議の際に、自己の相続分を放棄することを遺産分割協議書に記載し、署名押印することで、事実上の相続放棄をすることができます。例えば、相続人のうちの一人に全ての財産を相続させ、その他の相続人全員は一切相続しない、というケースが挙げられます。
しかし、遺産分割協議において決定した事実上の相続放棄は、あくまで相続人間での取り決めですから、相続人以外の第三者には主張できません。そのため、被相続人の債権者からの借金返済の請求があれば応じる必要があります。
財産調査がなかなか進まない等の理由で、3ヶ月以内に相続放棄の申述をするかどうかの判断がつかないときは、家庭裁判所に相続放棄の期間の伸長の手続きを行うことで、熟慮期間を延長できる場合もあります。
しかし、熟慮期間の延長は、相当な理由があると認められなければ受理されず、一般の方には難しい手続きとなっています。申述期限が迫っているが、相続するかどうかの判断に迷われている方は、取り返しのつかないことになる前に相続に精通した専門家に相談されるとよいでしょう。
松本相続遺言相談プラザの相続放棄サポート料金


- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円(税込)となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円(税込)となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円(税込)となります。