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相続放棄の判断と熟慮期間の伸長について

相続が開始されると、相続人は遺産の相続方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を決定します。

しかし、被相続人の財産調査を行った結果多額の借金が見つかったなど、どのような相続方法を選択するか判断に困るケースもあるでしょう。

相続放棄や限定承認を行う際、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申告する必要がありますが、この申告期限は、相続人となったことを知ったとき(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内です。この3ヶ月の期間を熟慮期間と呼ぶことがあります。

熟慮期間内に相続放棄や限定承認の申述を行わなかった場合、そのまま自動的に単純承認したとみなされてしまうので、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全て相続することとなります。

熟慮期間の伸長の申立て

財産調査が進まないなど、何らかの事情によって期限内に相続方法を選択することが難しい場合は、必要書類を揃えて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てをすることによって、熟慮期間の伸長を認めてもらえることがあります。

ただし、この手続きの際には、申立書の中に申告理由を記述する必要があります。この理由が相当なものであると認められなければ、熟慮期間の伸長の申立ては受理されません。

3ヶ月という熟慮期間はかなり短く、財産調査が終わらず相続方法を判断しかねているうちに気づいたら期限を過ぎてしまっていた、ということが十分あり得ます。

相続方法の判断についてご不安があるときは、手遅れになってしまう前に、相続に詳しい専門家に一度相談されることをおすすめいたします。

松本相続遺言相談プラザの相続放棄サポート料金

相続放棄に関するサポート
  • 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円(税込)となります。
  • 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円(税込)となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円(税込)となります。

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