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相続税申告の基本情報

こちらでは相続税申告の基本情報についてご説明いたします。

相続や遺贈によって財産を取得した際に生じる相続税は、相続財産の課税価格が基礎控除額を超過した場合に課税対象となる税金です。課税対象となれば相続税の申告・納税を行わなければなりませんが、基礎控除額を超過していなければ非課税ですので、いずれも行う必要はありません。

相続税の申告・納税はいつしても良いというわけでなく、期限が定められています。期限を厳守するためにもご自分が相続税の課税対象であるかについては、相続の発生とともに確認することをおすすめいたします。

基礎控除額の計算

相続税の課税対象となるかどうかの判断は、基礎控除額を算出することで可能です。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

上記の計算式を見てもわかるように、法定相続人の数が増えればその分基礎控除額も上がります。
法定相続人には相続放棄をした相続人のほか、被相続人の養子も含めることが可能です。
養子については被相続人に実子がいる場合は1名、実子がいない場合は2名まで認められています。

相続税申告・納税の期限

くり返しになりますが、相続税の申告・納税はいつしても良いというわけではありません。
被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内という期限が定められています。
この期限までに申告・納税できなかった場合には、ペナルティとして延滞税や加算税などの税金が本税とは別に課されることになります。
また、配偶者控除や小規模宅地等の特例なども適用できなくなってしまうため、期限内に申告・納税できるよう各種手続きを計画的に進めていくことが重要です。

相続税は原則として現金による一括納付でなければなりませんが、現金で納付することが難しい場合には相続財産をそのまま納める「物納」や年賦払いで納める「延納」も検討してみると良いでしょう。
ただし、物納や延納は必ずしも認められるとは限りませんので、注意が必要です。

松本相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。
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相続税申告は内容が複雑なうえ、さまざまな要件が設けられている手続きです。

相続税申告を行う方のほとんどが初心者でしょうから、スムーズな手続きを行うためにも相続税に精通した専門家へ相談するのがおすすめです。

「どの事務所を選べば良いのかわからない」という方は、松本、安曇野、塩尻の皆様のお困り事を多数お手伝いしてきた松本相続遺言相談プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、松本、安曇野、塩尻ならびに松本、安曇野、塩尻で相続税申告について相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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