松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続登記に関するご相談
2025年07月02日
相続登記が完了していない相続不動産があります。このままでよいものか司法書士の方に伺います。(塩尻)
塩尻の父名義の不動産についてお伺いしたいことがあります。父は2年前に亡くなったのですが、遺産分割協議後に父名義の不動産が塩尻に見つかりました。当初は、その土地についても遺産分割協議を行おうとしていましたが、兄弟の一人が海外在住ということもあって相続人全員が集まることができず、時間だけがすぎました。先日、最近父親を亡くした友人が「相続登記」されていない土地には罰金が課せられると話していて、その土地のことを思い出してからはずっと頭の片隅にそのことがあります。法律が施行されたのは2024年と聞いています。父が亡くなったのは2年前で、法律の施行より以前の事ですので対象外とは思いますが、もやもやした気持ちのままいたくはないので、相続登記の義務化について教えてください。(塩尻)
相続登記の申請義務化の施行以前の相続についても義務化の対象です。
相続登記は、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続きの事を言います。施行前までは相続登記には期限の定めがなかったこともあり、相続時に故人名義のまま変更されず、現在の所有者が誰かわからない不動産が増えました。また、所有者不明の不動産が増えたことにより、老朽化した建物の倒壊や都市計画の妨げとなることが問題となりました。このような背景を受け、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されたのです。
相続登記の申請義務化は、2024年4月1日施行され「相続により所有権を取得したと知った日(相続開始)から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。なお、施行前に発生した相続も義務化の対象ですが、以下の猶予期間が与えられています。
【相続登記の申請義務化の猶予期間】
・相続による所有権の取得を知った日、または施行日のどちらか遅い日から3年間
猶予があるとはいえ、3年という期間はあっという間ですので、現時点で相続登記が終わっていない方は早急に終えるようにしましょう。
なお、ご相談者様のように遺産分割協議が未完了で相続登記が進められない場合には、法務局にて「相続人申告登記」を申請しておくことで、期限内に相続登記ができなくても所有者不明とはされず、過料の対象から外れます。
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