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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

塩尻の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

父の書斎より自筆の遺言書を発見しましたが、今後どのようにすべきか司法書士の先生に相談したいです(塩尻)

私は塩尻在住の60代の主婦です。塩尻市内の病院で長年一緒に暮らしていた母が亡くなりました。母は90歳を超えていながら最後まできちんとした人であり、「自分が亡くなる際には遺言書を書くからね」と私に伝えていました。その言葉通り、母の書斎より、封のされた自筆の遺言書が見つかり、今に至ります。

しっかりものの母はきちんと遺言書について理解をしたうえで作成したようなのですが、お恥ずかしながら私はそのような手続きに疎く、遺言書を勝手に開けてよいのかですらわかりません。私には年の離れた弟がおりますが、あまり連絡を取っておらず、関係性もよいとは言えない状態です。

遺言書の内容はわかりませんが、長年塩尻にて母の介護をみてきた私に財産を残したいと母がつぶやいていたこともあり、弟にとっては不利な内容である可能性も考えられます。それゆえ遺言書について相談するのもためらってしまいます。

今後、この遺言書をどのように扱うべきか、司法書士の先生に相談させてください(塩尻)

封がされた自筆の遺言書は開封せずに、検認の手続きを行いましょう。

今回のご相談者様のように、封がされている自筆の遺言書を見つけた場合は、勝手に開封することが禁じられています。

遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処すると定められており、内容を確認するためには決められた手続きを行わなければなりません。自筆の遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合は、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをしましょう。

検認の目的は、遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止することです。弟様となかなか連絡が取りづらいとのことですが、検認の申立てをすると家庭裁判所から相続人全員に検認手続きの日時が通知されますので、ご了承ください(申立人以外の相続人については参加が任意となっています)

遺言書の検認が済むと、検認済証明書が付いた遺言書を元に不動産の名義変更や預貯金の解約手続きが進められます。

ご自身でのお手続きや家庭裁判所への申立てがご不安な際には、松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。

なお今回のケースではありませんが、2020年7月より自筆証書遺言書の保管制度が開始され、法務局にて保管されている自筆証書遺言が存在するようになりました。この遺言書につては検認の手続きを介することなく手続きが進められます。

松本相続遺言相談プラザではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いのほか、遺言書がある相続手続きについてもご相談をお受けしております。塩尻近郊にお住まいの皆様の遺言書作成のサポートからから、相続手続き全般まで幅広くお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。塩尻にお住まいの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

塩尻の方から遺言書についてのご相談

2023年08月02日

父親の書いた遺言書に母親も署名をしていました。連名で作られた遺言書は法律的に問題ないのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(塩尻)

父が亡くなり塩尻の実家で遺品整理をしていた際、父の作成した遺言書を見つけました。相続人は母と娘である私の二人です。

見つけたのは母と二人で遺品整理をしていた時ですが、封がしてあったため母にその場で遺言書の存在をしっていたかと確認したところ、一緒に署名をした記憶があるとのことでした。内容は、父所有の塩尻の不動産や母の財産についても記載してるそうです。父の遺言書でもあるが、母はまだ健在ですし、どのように手続きをするのか分かりません。そして、連名で内容もそれぞれ父と母の財産のことについて書かれているということで、法的に有効なものなのかが心配です。どのようにこの先の手続きをすすめていけばいいでしょうか。(塩尻)

 

たとえ婚姻関係のあるご夫婦であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効です。

民法上では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のご相談者様のケースですと残念ながらお父様の遺された遺言書には法的な効力がありません。

そもそも遺言書とは、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されますので、遺言書が複数いることでどちらか片方が主導的立場になって作成をされた可能性が否定できず、これにより遺言者それぞれの自由な意思が反映されていないものと判断されます。

また、遺言書の撤回の際にも連名にすることで自由が奪われてしまいます。遺言者は、作成した遺言書をいつでも自由に撤回する事ができますが、連名の場合片方からの同意が得られないければ遺言書の撤回ができないためです。遺言書は、故人の最終意志となる大事な証書になります。第三者が介入することで、その自由な意志に制約があるようでは遺言の意味を成しません。

今回のようなご自身で手軽に作成できる「自筆証書遺言」について、その内容が法で定められている形式で作成されていなければ原則無効となります。無効ということは、せっかく生前に家族を思って書いた内容であっても、その意思が相続の際に反映されないものとなってしまいます。遺言書の作成は、専門家へと相談することをおすすめいたします。 

松本相続遺言相談プラザは塩尻にお住いの皆様の相続手続きの専門家として、多くのご相談をいただいております。塩尻のみなさまよりご依頼いただいた相続手続きについてのお困り事を、地域事情にも詳しい専門家が親身にサポートいたします。初回の相談は無料です。ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。スタッフ一同で皆様からのご連絡をお待ちしております。

塩尻の方より遺言書についてのご相談

2023年05月08日

司法書士の先生、父の遺言書で遺言執行者に指定されていたのですがどんなことを行えばいいのでしょうか。(塩尻)

私は塩尻に住む40代男性です。先日父が塩尻の病院で息を引き取りました。父は亡くなる前、生前対策として公正証書遺言を作成したと話しておりましたので、先日母と共に公証役場へ出向き、遺言書の内容を確認しました。その遺言書には、長男である私を遺言執行者に指定する旨が記載されていました。
遺言書の内容についてはある程度母が把握していたようですが、遺言執行者については何も聞いていなかったようです。私自身遺言執行者という言葉は初めて耳にしたので驚きましたし、具体的に何を行えばいいのか分からず戸惑っております。私に務まるのかと不安もあります。司法書士の先生、遺言執行者について詳しく教えていただけないでしょうか。(塩尻)

遺言執行者は遺言書の記載内容に従いさまざまな手続きを担う存在です。

遺言執行者とは遺言者が遺言書の中で指定した人物で、遺言書の内容を執行する存在です。遺言執行者に任命された人物は、遺言書に遺された遺言者の意思を実現させるために、相続財産の名義変更などさまざまな手続きを率先して進めていくことになります。
今回のご相談者様は遺言書にて遺言執行者に指定されていることをご存じでなかったとのことですが、遺言執行者に指定されたからといって必ずしも就任する必要はありません。就任するかどうかはご自身の意思で自由に決めていただいて構いません。もし辞退するのであれば、就任を承諾する前に辞退の旨を相続人に伝えれば遺言執行者になることはありません。ただし一度遺言執行者の就任を承諾してしまうと、ご自身の意思で辞任することができなくなりますのでご注意ください。就任後に辞任する場合は家庭裁判所に申立てなければならず、遺言執行者の辞任が認められるかどうかは家庭裁判所が総合的に考慮したうえで判断します。

松本相続遺言相談プラザでは塩尻周辺にお住まいの皆様から遺言書関連のご相談を数多くいただいております。塩尻で遺言執行者について相談できる事務所をお探しの方や、生前対策として遺言書の作成を検討している方は、ぜひ一度松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。遺言書だけでなく、相続全般において知識と実績が豊富な司法書士が親身になってお話を伺い、塩尻の皆様が安心してお手続きを進められるよう誠心誠意サポートいたします。
塩尻ならびに塩尻周辺にお住まいの皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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3

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松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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