松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続登記に関するご相談
2024年10月03日
2年前に相続した不動産の相続登記も義務化の対象なのか司法書士の方に伺います。(塩尻)
2年前に亡くなった父の遺産に新たに塩尻の不動産が見つかりました。当初、財産調査で見つかった遺産については、相続人である私と2人の弟の3人で遺産分割協議を行い、遺産分割も終えています。
新しく見つかった塩尻の土地について、遺産分割協議をして分割する必要があることはわかっていたものの、それぞれ仕事が忙しいのと、弟の一人は塩尻には住んでいないため、正直あの面倒なやりとりをまたやらないといけないという思いからそのまま手付かずになっていました。
その後はそのことについて忘れていたのですが、父の逝去から2年ほど経った今年、相続登記の義務化について耳にすることがあり、新たに見つかった塩尻の土地について思い出しました。ただ、父が亡くなったのは2年前であり、法律の施行はその後のことなので対象外だろうとも思っています。さすがに罰則は受けたくないので、2024年から施行された相続登記の義務化について教えてください。(塩尻)
2024年4月1日に施行された相続登記の申請義務化は、施行前の相続も対象となります。
相続登記の申請義務化が施行され、「相続により所有権を取得したと知った日(相続の開始)から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。注意すべき点としては、施行日前に発生した相続についても対象となる点です。ご相談者様も対象となりますが、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間は、猶予期間があります。とはいえ、早急に松本相続遺言相談プラザまでご相談下さい。
相続登記の申請が義務化される前は、相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限がなかったため、故人名義のまま変更されていない不動産があふれ、その結果、所有者のわからない不動産が増えてしまいました。所有者のわからない不動産が増えたことで、放置され老朽化した建物の倒壊が起こったり、都市計画の妨げにもなっていました。こうした背景から、今回の法改正に至りました。
なお、なんらかの理由により相続登記が進められない方は、法務局にて「相続人申告登記」を申請しておきましょう。そうすることで期限内に相続登記ができなくても所有者不明とはならず、罰則の対象外となります。
松本相続遺言相談プラザでは、塩尻の皆様にむけて、初回に限り相続登記の申請義務化についての無料相談を行っております。
相続手続きの専門家として、塩尻エリアの皆様をはじめ、塩尻周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいている松本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
塩尻の方より相続手続きに関するご相談
2024年09月03日
母が認知症を患っています。相続手続きについて司法書士の先生教えてください。(塩尻)
塩尻に住む父がなくなりました。父の相続財産は塩尻にある自宅と預貯金が1000万円ほどになります。相続人は母と私と妹の3人になるかと思います。母は重い認知症を患っており、遺産に関する話し合いや署名・押印などもできない状態です。この場合相続手続きを行うには母の代わりに私が署名や押印をして進めてしまってもよいのでしょうか。(塩尻)
家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうことにより、相続手続きを進めることができます。
相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、たとえご家族であってもご本人に代わって署名や押印を行うことは違法となります。この場合、成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。
成年後見制度とは認知症や障害などによって判断能力が不十分な方を保護するための制度になります。認知症等によって判断能力が不十分な場合、本人が遺産分割などの法律行為を行うことはできません。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることによって相応しい人物が成年後見人に選任されます。この成年後見人が認知症の方の代理人として遺産分割等を行うことができます。
なお、下記に該当する人は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
- 破産者
成年後見人は親族や専門家等の第三者選任されるケースや複数人選任されるケースもあります。
成年後見人が選任されたら、遺産分割協議を終えたあとも成年後見制度は継続されます。したがって、相続手続きのみではなく、今後のお母様の生活面も考慮した上で法定後見制度を利用しましょう。
今回のご相談のように、相続人の中に認知症や障害などによって判断能力が不十分の方がいらっしゃる場合の相続では、家庭裁判所での手続きが必要となるため、専門家にご相談されることをおすすめいたします。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。塩尻で相続手続きに関するご相談なら松本相続遺言相談プラザの相続の専門家にお任せください。どのような些細なお困り事でも構いません。まずはお気軽にお問合せください。初回は完全無料でご相談いただけます。ご相談者様のご状況をお伺いした上で、塩尻の相続の専門家がアドバイス、サポートいたします。
塩尻の方より相続登記についてのご相談
2024年07月03日
司法書士の先生、相続登記の義務化について教えて下さい。(塩尻)
初めてご相談する塩尻出身の女性です。先日塩尻に帰省した際に、気になることがあったのでご相談させていただきました。塩尻に住む私の両親は70代後半で、最近終活なのか自宅を片付けたり、娘の私に相続の話をしてきたりしています。
両親のどちらかが亡くなったとしても相続人は私と妹の2人だと思いますが、両親の財産には代々受け継いでいる不動産があり、そのまま私たちの誰かが引き継ぐことになると思います。正直なところ、私たちは現在結婚して自分たちの所有する自宅がありますし、2人とも塩尻には住んでいないため、塩尻に引っ越してまで引き継いだ土地を利用することもないと思っています。2人とも「そのままでもよいか…」というのが本音でした。ところが、先日ニュースで「相続登記」が義務化された、と聞いてその不動産のことを思い出し無駄な罰則は避けたく、相続登記の義務化について知りたいと思いました。(塩尻)
2024年4月1日に施行された相続登記の申請義務化ですが、施行前の相続でも対象となります。
今まで不動産の名義変更手続き(相続登記)には期限がなかったため、所有者不明の不動産が徐々に増えていきました。放置され老朽化した建物は倒壊の恐れがあり、そうなると近隣住民に迷惑がかかるだけでなく、都市計画の妨げにもなると問題となっています。また、相続時に故人の名義が変更されないことで、現在の所有者が誰であるのかがわからなくなるケースも多々あります。
このような背景を受け、2024年4月1日から相続登記の申請義務化が施行されました。
相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。なお、今回のご相談者様には当てはまりませんが、施行日前に発生した相続も義務化の対象ですので注意が必要です。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で相続登記が終わっていない方は、塩尻の皆様むけに初回無料相談を行っておりますので、松本相続遺言相談プラザまでご相談ください。
なお、遺産分割協議がまとまらない等の理由により、相続登記が進められない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行うことで、期限内に相続登記ができなくても過料の対象とはなりませんので必ず行うようにしてください。いずれにせよ、一度松本相続遺言相談プラザまでご相談ください。
松本相続遺言相談プラザは、相続の専門家として、塩尻エリアの皆様をはじめ、塩尻周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
松本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。