読み込み中…

松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

塩尻の方より相続放棄に関するご相談

2025年02月04日

司法書士の先生に質問です。相続人の中で自分ひとりでも相続放棄は可能ですか?(塩尻)

塩尻の実家の父が亡くなり、息子である私に相続手続きが発生していることについて質問をさせて下さい。相続人は塩尻に住む母と姉と私の3人です。父は塩尻の実家の他にも、不動産を所有しています。相続について話し合わなければならないものの、私は以前より母や姉とはそりが合わず自分の意見が言いにくい雰囲気です。しかも賭け事が好きな父には借金もあったようなので、相続手続きを考えると非常に気が重くストレスです。母と姉は比較的仲が良く、私だけ遠方に住んでいるので、私だけでもと相続放棄を考えています。相続人のうち1人でも相続放棄は可能であると聞いたのですが、本当でしょうか?(塩尻)

おひとりでも相続放棄は可能です。

松本相続遺言相談プラザにお問い合わせをいただきありがとうございます。

相談者様がおっしゃる通り、相続人の中でおひとりでも相続放棄は出来ます。相続放棄を行う事を決定しましたら、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があり、ご相談者様の亡くなったお父様の住所が塩尻ですので、塩尻の家庭裁判所への申述となります。

ご注意いただきたい点は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはならないという期限の短さと、相続放棄は一度手続きをすると撤回することが出来なくなるという不可逆性です。お父様が負債があるとのお話でしたが、相続放棄に申述を行った後に結果プラスの財産の方が想定よりも多かったといった場合でも、相続放棄を撤回して相続をしたいという希望は通りません。そういった事を踏まえて結論を出す事が良いかと思います。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方について分からない事が多くあるという方、また被相続人の住所とは遠方にお住まいであり、やり取りや手続きに負担を感じるという方は決して少なくないと思います。そういった方々はぜひ地域の専門家に依頼する事をおすすめいたします。相続の専門家に依頼する事は分かりにくさや煩わしさを解決する手段となりますので、ぜひともご検討ください。

塩尻にお住いの方で相続放棄を含んで検討されている方、またはそういったお悩みをかかえていらっしゃる方はぜひ松本相続遺言相談プラザまでご相談ください。松本相続遺言相談プラザは相続手続きにおける専門家ですので、相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきます。

塩尻エリアにお住いの皆様、是非松本相続遺言相談プラザ初回無料相談をご活用ください。塩尻の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

塩尻の方より相続登記に関するご相談

2025年01月07日

司法書士の先生、親族から「不動産の相続登記はしなくても問題ない」と言われたのですが、本当でしょうか。(塩尻)

先月、塩尻で暮らしていた父が亡くなりました。相続人となる母、私、弟の3人で相続について話し合った結果、父名義となっている塩尻の実家は母が、実家から少し離れたところにある、同じく父名義の塩尻の土地については私が相続することになりました。私が相続する塩尻の土地は、ただの空き地となっているだけで今は活用していませんが、将来的に私がここに戸建てを建てて住むことができるように、私の名義にしておこうということになりました。今現在私は塩尻で一人暮らしをしていて、すぐにこの土地に戸建てを建てる予定はありません。

正直なところ、父が亡くなったことで役所への届出や各所への連絡で疲れきっていて、これから相続手続きを行うのが億劫な気持ちがあります。塩尻の土地についてもすぐに住むわけではないので、名義変更の手続きが面倒に感じるところもあります。
先日、親族で集まったときに手続きの大変さを話したところ、親族から「不動産の名義変更はしなくても問題ないから後回しでいい」と言われました。その親族は私より15歳ほど年上の人で、その人も数年前に塩尻の土地を相続したのですが、名義を変更しないまま放置しているそうなのです。

司法書士の先生、塩尻の土地の名義変更はしなくても本当に問題ないのでしょうか。いつだったか「相続登記は義務」だというニュースを見た覚えがあるのですが、相続登記は不動産の名義変更のことですよね?手続きを後回しにしたことで罰則を受けることになったらと不安なので、問い合わせさせていただきました。(塩尻)

相続登記の申請は2024年4月1日より義務化しています。期限内に登記申請が完了するよう、手続きを進めていきましょう。

松本相続遺言相談プラザにお問い合わせをいただきありがとうございます。塩尻のご相談者様のおっしゃるように、相続によって取得した不動産の名義を変更する手続きのことを「相続登記」といい、不動産の所在地を所轄する法務局へ申請します。

以前は相続登記の申請についての法的な定めがなかったため、相続登記申請をせずに放置される不動産も少なくありませんでした。しかしながら法改正によって、現在は相続登記の申請は義務化されています。ご相談者様が相続することになった塩尻の土地についても、必ず相続登記の申請を行うようにしましょう。

相続登記の申請期限は、「相続により不動産の所有権取得を知った日から3年以内」です。この所有権取得を知った日は、通常は相続の開始日のことを指します。相続登記申請ができないやむを得ない事情がある場合は別ですが、ただ手続きを放置したためにこの期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料の対象となることもあります。期限内に正しく相続登記申請が完了するよう、きちんと相続手続きを進めていきましょう。

なお、相続登記申請が義務化されたのは2024年4月1日からですが、この日よりも前に相続で取得した不動産についても相続登記申請が義務となっております。ご相談者様のご親族が取得している塩尻の土地についても、相続登記申請をしなければ罰則の対象となりますのでご注意ください。過去の相続で取得した不動産については、「義務化の施行日(2024年4月1日)から3年以内」という猶予期間が設けられています。この期限を過ぎる前に早急に手続きに取りかかることをおすすめいたします。

相続では行わなければならない手続きが数多くあり、相続人の方だけですべて行うのはとても大変です。相続を専門とする松本相続遺言相談プラザは、塩尻の皆様の相続手続きをお手伝いしております。相続に関する煩雑な手続きから相続登記の申請完了まで丸ごとサポート可能ですので、相続でお困りの際はどうぞお気軽に松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。過去の相続で取得した不動産の相続登記についても対応いたしますので、まずは松本相続遺言相談プラザの初回完全無料をご利用ください。

 

塩尻の方より相続のご相談

2024年12月03日

司法書士の先生に質問です。私は母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(塩尻)

私には塩尻に住んでいる母がおりますが、その再婚相手がこの度亡くなりました。そこで母から、あなたも相続人に当たるのだから相続手続きを引き受けて欲しいという内容を言われました。しかし母の再婚は、私が成人してからしばらく経っていて私が遠方に住んでいた事もあり、私はその再婚相手とほとんど関りが無かったので、その役割を引き受ける事にとても抵抗を感じます。実の父と母は私が成人した頃に離婚をしております。母の再婚相手が亡くなり、母の子であるからといって私がその再婚相手の法定相続人となるものでしょうか。(塩尻)

ご相談者さまが養子縁組していなければ、法定相続人には当たりません。

お母様の再婚相手と、養子縁組していなければご相談者さまは法定相続人ではありません。お子様が法定相続人となれるケースは実子か養子のどちからです。成人された方が養子になる場合は養親と養子が養子縁組の届を行い、双方が自署と押印をする必要があります。ご相談者さまがその手続きを行っていないのであれば、今回お母様の再婚者の法定相続人には当たらないという事になりますので、その説明をお母様に伝えれば良いかと思います。逆に養子縁組手続きをされたのであれば、ご相談者様は今回の件で法定相続人となります。

もし相談者様がお母様の再婚相手の方の養子ではあるものの、今回の相続はしたくないと考えていらっしゃるのであれば、相続放棄の手続きをするという事を考えてみてはいかがでしょうか。

松本相続遺言相談プラザでは、塩尻を始め塩尻近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。今回のようなケースはもちろん、個々の相続について親身にお話を伺い丁寧に対応させていただきます。塩尻周辺地域にお住まい、または塩尻周辺地域にお勤めの方など相続について何かお困りの場合には、松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。所員一同、塩尻の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に松本相続遺言相談プラザの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

松本、安曇野、塩尻を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
あんしんサポート!

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 松本、安曇野、塩尻を中心に、遺産相続の無料相談! 0120-391-357 メールでの
お問い合わせ