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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

安曇野の方より遺言書の作成に関するご相談

2023年01月06日

自分にもしものことがあった場合に備えて、家族のために遺言書を検討しています。司法書士の先生に詳しい説明をお伺いしたいです。(安曇野)

現在、安曇野に暮らしており、特に大きな病気もなく生活をしています。まだまだ子供たちに世話になることはないだろうと自負しておりますが、突然自分の身に何かあった時に備えて遺言書を用意しておこうと思っています。相続する財産は自宅と多少の預貯金になりますが、子供が2人いますのでその子たちが円満に暮らせるような内容を検討しています。先日、相続を経験した友人が相続手続き中に家族で揉めたといっていたので、子供たちにはそういったことがないよう自分が元気なうちに用意をしてあげたいと思っています。遺言書についての知識は全くありませんので、司法書士の先生に詳しくお話を伺いたいです。(安曇野)

A:ご自身が元気なうちに、ご自分の希望を反映した内容で遺言書作成をしましょう。

遺言書は、ご自身でその内容を決める事ができます。原則、相続では遺言書の内容が最優先されますので、ご相談者様とご遺族様が納得のいく内容を検討しましょう。

ご相談内容から、相続財産はご自宅の不動産がメインだと思われます。不動産は現金などと違い1円単位で分割することができませんので、複数の相続人で分割する場合にトラブルが起きやすい財産です。しかし、遺言書がある場合にはその記載内容が優先されますので、遺産分割協議を行なうことなく遺言書の内容で相続手続きを行いますので、相続人同士でのトラブルを防ぐことに繋がります。

 

遺言書についてですが、遺言書(普通方式)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

①自筆証書遺言

遺言を残す本人が自筆により作成。費用がかからず手軽に作成できるが、方式を守る必要があり。不備がある場合にはそのないようは無効となる。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要。

20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能。法務局で保管していた自筆遺言証書については家庭裁判所の検認手続きが不要。
※財産目録は、通帳のコピー等を添付、もしくは本人以外の者がパソコンで作成することが可能。

②公正証書遺言

公証役場の公証人と証人2名立会いで作成。3部作成され、その内1冊は原本として公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。費用がかかる。

③秘密証書遺言

遺言者が自身で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できる。方式不備で無効となる危険性があるためあまり積極的に用いられていない。

 

確実に遺言書を残したい場合には②の公正証書遺言での作成をおすすめいたします。法的な効力はありませんが、ご家族や遺贈する方への思いを書くことができる付言事項を記載する事もできますので、大事なご家族のためにという場合にはこの公正証書遺言がよいでしょう。

 

松本相続遺言相談プラザでは、相続をはじめ遺言書の作成に関するご相談にも対応をさせて頂いております。遺言を残す方、みなそれぞれ状況が違います。それぞれのご相談に最善のアドバイスをさせていただきますので、まずは当プラザの無料相談にてお困り事をお聞かせください。安曇野の皆様の遺言に関する専門家として、最後まで親身に対応をさせていただきます。所員一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

安曇野の方より相続に関するご相談

2022年10月04日

司法書士の先生に相続について相談があります。手続きが完了するまでの期間はおおよそどのくらいでしょうか。(安曇野)

安曇野の実家で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続手続きをしています。まだ始めたばかりですが、手続きが完了するまでにざっとどの程度時間がかかるのかをお伺いしたいです。相続人である私は安曇野から離れて暮らしていますので、長期休暇に合わせて手続きを一気に済ませられたらと思うのですが、実際にはどのくらいの時間が手続きには必要になるのでしょうか(安曇野)

亡くなられた方が所有していた財産の種類により、相続手続きが完了する時間は異なります。

相続手続きが必要な財産には、一般的なもので預貯金や株などの金融資産、ご自宅などの不動産、といったものがあります。今回はよくある手続きの預貯金と不動産の2つについて説明をいたします。

まず、金融資産の手続きについてですが、手続きの流れとしては亡くなられた方(被相続人)の名義の預金口座を相続人の名義へ変更、または解約をして相続人へ分配する、という流れになります。手続きする機関により内容が異なるため一概には言えませんが、必要となる書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、手続き先機関指定の相続届け等、を提出します。戸籍などの資料の収集に1~2か月程度、金融機関での手続きは2~3週間程度の時間がかかります。

続いて、不動産の手続きについて、金融資産の時と同様に被相続人の名義を相続人へと変更をしていきます。こちらの必要書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票の除票、相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書、等の書類を揃えます。不動産の手続きは法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2か月ほど、法務局での手続きは2週間程度かかります。

今回はこちらのよくある2つの手続きについてご案内をいたしましたが、遺言書が残っていた場合や相続人が行方不明である場合、自筆の遺言書があったり相続人が全員そろっていない場合などは、家庭裁判所への手続きも必要となりますのでお気をつけください。

安積野にお住いのみなさまへ、当プラザでは安曇野に地域密着で丁寧に対応をさせていただきます。安曇野にお住いの方からのご相談に親身に対応をさせていただきます。まずは当プラザの無料相談へとお越しください。所員一同で応援をさせていただきます

安曇野の方から相続に関するご相談

2022年07月01日

母の再婚相手の相続人になるのは誰なのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(安曇野)

私が大学を卒業した年に両親は離婚したのですが、2年前に母から安曇野の会社で出会った男性と再婚したという報告を受けました。その時私はすでに30代でしたので、母が選んだ人ならそれで良いと、再婚相手とは特に顔を合わせることはありませんでした。

ところが先月、再婚相手が亡くなったと母から連絡を受け、安曇野の自宅で行われた葬儀に参列しました。母はすっかり憔悴しきっており、「相続手続きはあなたに任せたい」と帰り際にいわれてしまいました。母がいうには私も再婚相手の相続人になるそうですが、私にとっては申し訳ないですが赤の他人です。そんな人の相続手続きをするというのはどうにも気が進みません。
母のいう通り、私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?再婚相手の相続人になる人がわかれば相続手続きを断ることができると思うので、ぜひ教えていただきたいです。(安曇野)

養子縁組の手続きを済ませていれば、再婚相手の方の相続人となります。

被相続人の子は第一順位の法定相続人であり、実子・養子は問わないと民法によって定められています。今回の被相続人はお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様は養子に該当する可能性があるといえるでしょう。
しかしながら成人した方が養子になる場合は、養親と養子で自署・押印した養子縁組届を作成し、区市町村役場で手続きを済ませる必要があります。ご相談者様に養子縁組届を作成した記憶がないようであれば、再婚相手の方の相続人にはなりません。

では、お母様の再婚相手の方の相続人になるのはどなたかといいますと、以下の順位で上位に該当する方です。

[法定相続人の順位]

  • 第一順位:被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
  • 第二順位:被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)

再婚相手の方に子や孫がいないようであれば、相続人になるのは第二順位に該当する父母です。また、配偶者は常に相続人として上位の相続人とともに被相続人の財産を承継しますので、今回のケースですとお母様と再婚相手の方のご親族で相続手続きを進めることになります。

松本相続遺言相談プラザでは相続・遺言書に精通した司法書士による初回無料相談を設け、安曇野の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
安曇野の皆様、安曇野で相続・遺言書について相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、松本相続遺言相談プラザの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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