読み込み中…

松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

松本の方より相続についてのご相談

2023年03月08日

司法書士の先生に教えていただきたいのですが、相続手続きに必要は戸籍とはどのようなものですか。(松本)

先月父が亡くなり相続手続きを始めたのですが、戸籍のことで手続きが止まってしまい困っています。先日松本にある銀行で手続きしようとしたところ、戸籍が不十分だと言われ、手続きを進めることができませんでした。その時に持参したのは父の死亡がわかる戸籍と、相続人である私と母の現在の戸籍です。他にはどのような戸籍が必要になるのか教えていただけないでしょうか。
なお父は転勤族だったため様々な地域で暮らしておりましたが、老後は生まれ育った松本で余生を過ごしたいと、松本に居を構え家族三人で暮らしておりました。(松本) 

相続手続きには、お父様のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。

戸籍は種類が多いので、相続手続きが初めての方にとって戸惑われることもあるかと存じます。相続手続きでは、基本的には以下の戸籍が必要となりますのでご確認ください。

  • 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

相続手続きにおいては、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を揃える必要があります。戸籍には、被相続人であるお父様のご両親が誰なのか、ご兄弟は何人いるのか、誰と結婚したのか、子どもは何人いるのか、死亡したのはいつかといった情報がすべて記録されています。
またこの戸籍によって、被相続人が死亡した時点での配偶者の有無や、ご相談者様以外の子どもの有無が確認できます。戸籍を調査した結果、被相続人に隠し子や養子が発覚する可能性もあります。その場合はご相談者様以外にも相続が発生することになりますので、戸籍は早めに取り寄せた方が良いでしょう。

戸籍は役所へ請求すれば取得することができます。まずは被相続人の最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求しましょう。多くの方は婚姻やお引越しなどの理由で複数回転籍しているため、一つの役所で全部の戸籍が揃うことはなかなかありません。戸籍に従前戸籍が記載されていた場合は、その従前戸籍が保管されている別の役所へ戸籍を請求していただく流れとなります。
役所が遠方にあり直接窓口に出向くことが難しい場合は、郵便で請求し取り寄せることも可能です。取り寄せ方法は各役所にお問い合わせ頂くか、役所のホームページなどでご確認ください。

このように相続人が少ない相続であっても、戸籍謄本を揃えるだけで時間と労力がかかります。平日にお仕事をされているなどの理由で、銀行や役所に問い合わせることも難しい方もいらっしゃるかと存じます。相続手続きを進めるうえでお困りなことがありましたら、相続の専門家に相談されることもご検討ください。

松本相続遺言相談プラザでは、松本ならびに松本近郊にお住まいの皆様から相続に関するご相談を数多くいただいております。ぜひ一度松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。相続についての知識と経験豊富な司法書士が、皆様のお話を親身に伺いサポートいたします。松本周辺にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

松本の方より相続放棄についてのご相談

2023年02月02日

どういった場合に相続放棄を行うのか司法書士の先生にご相談したいです。(松本)

松本在住の50代主婦です。松本の実家に住む両親は高齢であるため、最近相続について考えているようです。私も相続人として、両親が健康なうちに相続についてある程度知っておきたいと思っております。そうした中で、財産を相続せずに、相続放棄を行う場合があると知りました。ただ、なぜ相続放棄を行うとどのようになるのかをあまり分かっておりません。相続放棄とは何なのか、また、相続放棄はどういった場合に行うのでしょうか?(松本)

 

相続放棄を行うことで、負債を引き継ぐ必要がなくなります。

相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け取らず相続の権利を放棄することです。相続放棄を行う理由としては、遺産相続の承認によって、マイナスの財産も引き継がなければならない等が挙げられます。

相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産もあれば、借金や負債などのマイナスの財産もあるのです。仮に、ご相談者様のご両親の相続財産の中で借金があった場合は、財産を相続するとご相談者様に借金を返済する義務も生じることになります。プラスの財産よりも借金の方が多かったら、返済に苦労することになりかねません。

 

こうした事態を防ぐため、相続開始後には相続放棄を行うという選択をすることができます。相続放棄を行うには期限内に家庭裁判所に申述書および必要書類を提出しなければなりません。相続放棄の申述が受理されれば、プラスの財産もなくなる代わりに、借金を返済する必要もなくなります。ただし、生前に相続放棄する内容の契約書や念書を作成しても法的効力はなく、相続放棄を行うことはできませんので注意しましょう。

相続放棄を行うと、他の相続人たちで遺産分割をすることとなり、相続放棄を行った人は相続人という扱いではなくなります。つまり、マイナスの財産に関しても、一人が相続放棄をすることで、他の人が引き継ぐ必要があるのです。そのため、相続放棄を行うことを他の相続人に伝えておくなどの配慮をしておく必要があるでしょう。

 

このように、相続については複雑で、分からないことも多いかと思われます。相続放棄を行うにも、相続財産を確認したうえで負債分等をしっかりと調べる必要があります。そこで、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。松本相続遺言相談プラザでは、皆様の相続に関する様々な悩みにお答えします。松本近郊に住む皆様のお役に立てるよう、真摯に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、相続や相続放棄について不安なことや分からないことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。皆様のご利用を心よりお待ちしております。

松本の方より相続放棄に関するご相談

2022年12月02日

Q:借金の相続と相続放棄について、司法書士の先生に伺います。(松本)

相続放棄のことで司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私には松本市郊外に住む父がおります。父は75で、特に持病などはありませんが、高齢ですのでそろそろ先のことも考える必要があると思い、相続について調べ始めているところです。財産調査というほどではありませんが、遺産になるであろう物について調べていたところ、父宛の借金の督促状を見つけてしまいました。返せないほどの額というわけではありませんでしたが、もし父親が借金を返せなかった場合、父親の死後その借金はどうなるのか教えて下さい。また相続放棄についても知りたいです。(松本)

A:相続では借金も相続します。相続放棄もできますが、慎重に判断しましょう。

亡くなった方の財産を引き継ぐことになる相続では、預金や不動産などといったプラスの財産はもちろんのこと、借金などマイナスの財産も引き継がなければならないということをご存知の方は少ないようです。つまり、借金を引き継ぐという事は、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じるということになります。

とはいえ、相続人は必ずしも借金を相続しなければならないというわけではなく、相続が開始されたら「単純承認」「相続放棄」「限定承認」(普通方式)の中からご都合に合う相続方法を選択することが可能です。なお、相続放棄と限定承認には申述期限があり、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」を選択したとされます。この場合、プラスの財産およびマイナスの財産の双方を相続することになり、先述したように相続人は被相続人の借金返済の義務を負います。

相続放棄を行うと、相続の権利そのものを放棄することになり、被相続人の財産を一切受け取ることは出来ません。つまり、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったということになるわけです。
なお、相続放棄をしたことで次の相続順位の人が新たな相続人となる場合、その方が被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続放棄をした旨を必ず伝えるようにしましょう。

松本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、松本エリアの皆様をはじめ、松本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松本相続遺言相談プラザ
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、松本の皆様、ならびに松本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

 

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

松本、安曇野、塩尻を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
あんしんサポート!

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 松本、安曇野、塩尻を中心に、遺産相続の無料相談! 0120-391-357 メールでの
お問い合わせ