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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

安曇野の方から相続に関するご相談

2022年07月01日

母の再婚相手の相続人になるのは誰なのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(安曇野)

私が大学を卒業した年に両親は離婚したのですが、2年前に母から安曇野の会社で出会った男性と再婚したという報告を受けました。その時私はすでに30代でしたので、母が選んだ人ならそれで良いと、再婚相手とは特に顔を合わせることはありませんでした。

ところが先月、再婚相手が亡くなったと母から連絡を受け、安曇野の自宅で行われた葬儀に参列しました。母はすっかり憔悴しきっており、「相続手続きはあなたに任せたい」と帰り際にいわれてしまいました。母がいうには私も再婚相手の相続人になるそうですが、私にとっては申し訳ないですが赤の他人です。そんな人の相続手続きをするというのはどうにも気が進みません。
母のいう通り、私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?再婚相手の相続人になる人がわかれば相続手続きを断ることができると思うので、ぜひ教えていただきたいです。(安曇野)

養子縁組の手続きを済ませていれば、再婚相手の方の相続人となります。

被相続人の子は第一順位の法定相続人であり、実子・養子は問わないと民法によって定められています。今回の被相続人はお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様は養子に該当する可能性があるといえるでしょう。
しかしながら成人した方が養子になる場合は、養親と養子で自署・押印した養子縁組届を作成し、区市町村役場で手続きを済ませる必要があります。ご相談者様に養子縁組届を作成した記憶がないようであれば、再婚相手の方の相続人にはなりません。

では、お母様の再婚相手の方の相続人になるのはどなたかといいますと、以下の順位で上位に該当する方です。

[法定相続人の順位]

  • 第一順位:被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
  • 第二順位:被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)

再婚相手の方に子や孫がいないようであれば、相続人になるのは第二順位に該当する父母です。また、配偶者は常に相続人として上位の相続人とともに被相続人の財産を承継しますので、今回のケースですとお母様と再婚相手の方のご親族で相続手続きを進めることになります。

松本相続遺言相談プラザでは相続・遺言書に精通した司法書士による初回無料相談を設け、安曇野の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
安曇野の皆様、安曇野で相続・遺言書について相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、松本相続遺言相談プラザの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

松本市の方から相続放棄に関するご相談

2022年06月01日

司法書士の先生にご相談があります。相続を知った時点で期限が過ぎていた場合、相続放棄は無理でしょうか。(松本)

司法書士の先生、相続放棄で困ったことになっているのでご相談させてください。
半年前のことになりますが、松本に住む兄が亡くなりました。兄とは昔から仲が悪かったため、すでに結婚して子供もいることは亡くなった母から聞いていましたが、妻と子と直接顔をあわせたことは一度もありません。それでも葬式の連絡はきたので一応参列したものの、別段妻と子と会話を交わすことはありませんでした。

これで兄の妻と子と関わることはないだろうと思っていたのですが、つい先日債権者から兄の借金に関する通知がなぜか私宛に届きました。一体どういうことなのかと債権者に確認してみたところ、兄の妻と子が相続放棄をしたので新たに相続人となる私に通知を送ったとのことでした。

昔から仲が悪い兄の借金を返済しなければならない立場になったこともそうですが、相続放棄をしたのに何の連絡もしてこない兄の妻と子にも腹が立って仕方がありません。私も相続放棄をしてやろうと思って調べてみたのですが、期限は3か月以内と知り呆然としています。
相続人になったことを知った時点で期限が過ぎていた場合、相続放棄をすることは無理でしょうか?このまま兄の借金を返済したくはないので、ぜひとも教えてください。(松本)

相続開始を知ったのがつい先日であれば、相続放棄をできる可能性はあります。

勘違いされている方も多いのですが、相続放棄の期限として定められている3か月以内というのは自己のために相続の開始があったことを知った日からであり、被相続人が亡くなった日からではありません。
今回のケースですとお兄様がお亡くなりになったのは半年前ですが、ご自分が相続人になったことを知ったのは債権者からの通知が届いたつい先日とのことですので、速やかに家庭裁判所で申立てを行えば相続放棄をすることは可能です。

相続放棄をすれば「最初から相続人ではなかった」として扱われ、被相続人の財産に関する一切の権利義務がなくなります。よって、ご相談者様がお亡くなりになったお兄様の代わりに借金を返済する必要もありません。

なお、相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で行います。
その際には申立書のほかに被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)とご自身の戸籍謄本等を用意する必要があるため、相続放棄の期限に遅れないよう計画的に収集することが重要です。

ご相談者様のように借金を相続することになる場合、相続放棄ができるかできないかによって今後の金銭的負担は大きく異なります。期限を過ぎていたとしても早めにご相談いただくことで相続放棄ができる可能性もありますので、相続放棄をお考えの際はなるべく早い段階で松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
松本の皆様の相続放棄を多数サポートしてきた実績のある司法書士が松本の皆様のお力になれるよう、懇切丁寧にご対応させていただきます。
まずは初回無料相談をご活用いただき、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。

松本市の方から相続に関するご相談

2022年05月06日

父が先月亡くなりましたが初めての相続なのでよくわかりません。司法書士の先生、教えていただけますか。(松本)

先月80代の父が松本市内の病院で亡くなりました。松本市の葬儀場で葬儀を終えましたが、看病で忙しくしていたので、もしものときの覚悟はしていたものの事前準備などは何一つできていませんでした。相続など次にすべきことは多いとは思うのですが、何から手を付けたらいいのか分からず途方に暮れています。松本市内に父が所有していたアパートや父が遺した貯金などがありますが、私にとって相続は初めてのことで、知識も全くありません。司法書士の先生、相続について教えてください。(松本)

相続手続きは複雑で期限があるものもあります。ご不安な方は専門家に相談しましょう。

ご家族が亡くなったら何よりもまず、遺言書が遺されてされていないかを確認しましょう。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されますので、遺品整理の際には必ず遺言書を探してください。

探してみても遺言書が見つからなかった場合は、戸籍の調査をしましょう。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させる必要があります。相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せ、遺産相続の手続きの際に使用します。

併せて、被相続人の相続財産について調査しましょう。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認していきます。収集した書類をもとにして、相続財産目録を作成します。相続財産目録を作ることで、相続財産全体の内容が一目でわかるようになります。もしお父様が相続財産についてまとめたメモなどがあった場合はそれを参考にするとよいでしょう。

以上の準備が整いましたら、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかを話し合う遺産分割協議を行います。遺産の分割方法が決定したら、決定内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際や、被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となります。

これら相続の手続きにはご家庭の状況によっては複雑なものもございますので、気軽に専門家へ相談できる無料相談をぜひご活用ください。松本相続遺言相談プラザでは、松本の皆さまのお手伝いを親身になって行っております。うまくまとまらない相続手続きへのアドバイスや、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。松本相続遺言相談プラザは松本近郊にお住まいの皆さまがアクセスしやすい場所にあり、様々な相続手続きのサポートを経験豊富な専門家がお手伝いさせていただいております。スタッフ一同、皆さまのご来所をお待ちしております。

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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