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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

安曇野の方より遺言書の作成に関するご相談

2023年01月06日

自分にもしものことがあった場合に備えて、家族のために遺言書を検討しています。司法書士の先生に詳しい説明をお伺いしたいです。(安曇野)

現在、安曇野に暮らしており、特に大きな病気もなく生活をしています。まだまだ子供たちに世話になることはないだろうと自負しておりますが、突然自分の身に何かあった時に備えて遺言書を用意しておこうと思っています。相続する財産は自宅と多少の預貯金になりますが、子供が2人いますのでその子たちが円満に暮らせるような内容を検討しています。先日、相続を経験した友人が相続手続き中に家族で揉めたといっていたので、子供たちにはそういったことがないよう自分が元気なうちに用意をしてあげたいと思っています。遺言書についての知識は全くありませんので、司法書士の先生に詳しくお話を伺いたいです。(安曇野)

A:ご自身が元気なうちに、ご自分の希望を反映した内容で遺言書作成をしましょう。

遺言書は、ご自身でその内容を決める事ができます。原則、相続では遺言書の内容が最優先されますので、ご相談者様とご遺族様が納得のいく内容を検討しましょう。

ご相談内容から、相続財産はご自宅の不動産がメインだと思われます。不動産は現金などと違い1円単位で分割することができませんので、複数の相続人で分割する場合にトラブルが起きやすい財産です。しかし、遺言書がある場合にはその記載内容が優先されますので、遺産分割協議を行なうことなく遺言書の内容で相続手続きを行いますので、相続人同士でのトラブルを防ぐことに繋がります。

 

遺言書についてですが、遺言書(普通方式)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

①自筆証書遺言

遺言を残す本人が自筆により作成。費用がかからず手軽に作成できるが、方式を守る必要があり。不備がある場合にはそのないようは無効となる。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要。

20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能。法務局で保管していた自筆遺言証書については家庭裁判所の検認手続きが不要。
※財産目録は、通帳のコピー等を添付、もしくは本人以外の者がパソコンで作成することが可能。

②公正証書遺言

公証役場の公証人と証人2名立会いで作成。3部作成され、その内1冊は原本として公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。費用がかかる。

③秘密証書遺言

遺言者が自身で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できる。方式不備で無効となる危険性があるためあまり積極的に用いられていない。

 

確実に遺言書を残したい場合には②の公正証書遺言での作成をおすすめいたします。法的な効力はありませんが、ご家族や遺贈する方への思いを書くことができる付言事項を記載する事もできますので、大事なご家族のためにという場合にはこの公正証書遺言がよいでしょう。

 

松本相続遺言相談プラザでは、相続をはじめ遺言書の作成に関するご相談にも対応をさせて頂いております。遺言を残す方、みなそれぞれ状況が違います。それぞれのご相談に最善のアドバイスをさせていただきますので、まずは当プラザの無料相談にてお困り事をお聞かせください。安曇野の皆様の遺言に関する専門家として、最後まで親身に対応をさせていただきます。所員一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

松本の方より相続放棄に関するご相談

2022年12月02日

Q:借金の相続と相続放棄について、司法書士の先生に伺います。(松本)

相続放棄のことで司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私には松本市郊外に住む父がおります。父は75で、特に持病などはありませんが、高齢ですのでそろそろ先のことも考える必要があると思い、相続について調べ始めているところです。財産調査というほどではありませんが、遺産になるであろう物について調べていたところ、父宛の借金の督促状を見つけてしまいました。返せないほどの額というわけではありませんでしたが、もし父親が借金を返せなかった場合、父親の死後その借金はどうなるのか教えて下さい。また相続放棄についても知りたいです。(松本)

A:相続では借金も相続します。相続放棄もできますが、慎重に判断しましょう。

亡くなった方の財産を引き継ぐことになる相続では、預金や不動産などといったプラスの財産はもちろんのこと、借金などマイナスの財産も引き継がなければならないということをご存知の方は少ないようです。つまり、借金を引き継ぐという事は、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じるということになります。

とはいえ、相続人は必ずしも借金を相続しなければならないというわけではなく、相続が開始されたら「単純承認」「相続放棄」「限定承認」(普通方式)の中からご都合に合う相続方法を選択することが可能です。なお、相続放棄と限定承認には申述期限があり、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」を選択したとされます。この場合、プラスの財産およびマイナスの財産の双方を相続することになり、先述したように相続人は被相続人の借金返済の義務を負います。

相続放棄を行うと、相続の権利そのものを放棄することになり、被相続人の財産を一切受け取ることは出来ません。つまり、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったということになるわけです。
なお、相続放棄をしたことで次の相続順位の人が新たな相続人となる場合、その方が被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続放棄をした旨を必ず伝えるようにしましょう。

松本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、松本エリアの皆様をはじめ、松本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松本相続遺言相談プラザ
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、松本の皆様、ならびに松本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

 

塩尻の方より相続に関するご相談

2022年11月02日

銀行通帳が見つからない場合はどのように相続手続きを進めれば良いでしょうか(塩尻)

先日、塩尻で一人暮らしをしていた父が突然亡くなりました。父はまだ70代でこれといった持病もなく元気だったことから、突然のことに家族全員が悲しみと驚きで気持ちの整理がつきそうもありません。

相続をする必要が出てまいりましたが、父と母は私が子供の頃に離婚しているため、相続人は2人姉妹である私と妹になります。

遺品整理を妹と2人で進めていますが、父の通帳が見つからずに困っております。しっかり者の父のことですから、預金や通帳がないといったことは考えられません。父の定年前の勤め先などに給与の振込先を聞くことも検討していますが、銀行名がわかれば遺された家族がその銀行での預金の有無を調べることは可能でしょうか?(塩尻)

戸籍謄本を準備して相続人であることを証明すれば、残高証明書を銀行から取り寄せることが可能です。

相続人は、銀行に対して被相続人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を請求することが可能です。ですが、まずはお父様が遺言書等でご家族に相続に関するメッセージを遺されていないかを確認して下さい。これまで多くの方の相談を聞いてまいりましたが、ご遺族の方が亡くなられた方の情報すべてを把握していることは稀なケースと言えるでしょう。

遺品整理を行っても通帳、キャッシュカードはもちろんのこと、遺言書等が見つからない場合には、銀行からの郵便物や粗品を手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。次にこのようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。また情報の開示を請求する際には、戸籍謄本をもって相続人であることを証明するため、事前に準備しておくと良いでしょう。

相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する松本相続遺言相談プラザに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

(塩尻)

松本相続遺言相談プラザの
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1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
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松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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