松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より遺言書に関するご相談
2024年08月05日
どのような遺言書を作成すればよいのか分かりません。司法書士の先生にご教授願いたいです。(塩尻)
塩尻に住む者です。70代に入り、色々身の回りのことを考えるようになってきました。自分に万が一のことがあった際、子供たちが困らないよう遺言書を作成しようと考えています。推定相続人は二人の子供になるかと思います。財産は塩尻に不動産がいくつかあるのと、少額の預貯金です。大した財産ではないので息子たちも揉めることはないと思いますが、仲の良い家族間でも相続では揉めることがあると聞いたことがあり、少しでも子供たちの負担を減らせたらと考えています。元気なうちに遺言書を作成し、自分が安心したいという気持ちもあります。ただ、遺言書についての知識は全くなく、何から手をつければよいか分かりません。子供たちが揉めることのないような内容の遺言書を作成したいです。(塩尻)
まずは、遺言書について簡単にご説明いたします
まず、遺言書(普通方式)は下記の3種類があります。
①自筆証書遺言
遺言書が自筆で作成します。費用がかからず、いつでも手軽に作成することができる方法です。しかし、誤った方式で作成してしまうとその遺言は無効となってしまいます。また、開封する際に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
※財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。
②公正証書遺言
公証役場の公証人が作成します。公証人が作成するため方式の不備がなく、法的に有効な遺言書を作成することができます。また、原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。費用と手間がかかりますが、間違いのない確実な遺言書を作成することができます。
③秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。封をした遺言書を提出するため本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できます。しかし、遺言書の方式に不備があると無効となる可能性があるため現在ではあまり用いられていない方法です。
法的に有効な遺言書を確実に残したいという場合は公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。また、ご相談者様のお気持ちやお子様への思いなどを書くことができる付言事項(法的効力はない)を記載することもできます。
遺言書は、最後のご自身の意思を反映することができる手段の一つです。遺言書によって財産の分割内容を自分で決めることが可能です。原則、遺言書がある場合の相続では遺言書の内容が優先されますので、ご自身の意思を反映しつつ残されるご家族の皆さんが円滑に相続を進められるような内容を検討していきましょう。
ご相談者の場合、財産の大半が不動産になるかと思います。預貯金が少なく、不動産が多い場合の相続では非常に揉めやすい状況ですので、なおのこと遺言書を作成したほうがよいでしょう。遺言書を作成しておくことによって、相続人は全員の話し合いによって遺産分割を決める遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容通りに相続手続きを行うことができます。このため、相続人同士が遺産分割で揉めることを防ぐことができます。遺言書は後々の相続トラブル対策として非常に有効ですので、ご相談者様がお元気なうちに作成することをおすすめいたします。
塩尻で遺言書作成をご検討の方はお気軽に松本相続遺言相談プラザにご相談ください。ご相談者様に合った確実な遺言書の作成を松本相続遺言相談プラザの専門家がサポートいたします。塩尻で遺言書作成なら松本相続遺言相談プラザにお任せください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますのでお気軽にお問合せください。