松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
亡くなった父の相続手続きで必要な戸籍について、司法書士の先生に教えていただきたいです。(塩尻)
塩尻市で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。母は数年前に他界しており、私には兄弟姉妹もいないため、相続人は私一人になると考えています。
先日、塩尻市内の銀行で相続手続きを行おうとし、父が亡くなったことが分かる戸籍と、自分の現在の戸籍を提出しました。しかし、銀行からは「相続手続きに必要な戸籍としては不十分です」と言われてしまいました。
相続には、具体的にどのような戸籍が必要なのでしょうか。また、それらをどのように取得すればよいのか分からず、手続きが進まず困っています。
相続手続きには、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍が必要です。
相続手続きを進めるためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍を揃える必要があります。死亡の記載がある戸籍や、相続人自身の戸籍のみでは、相続関係を十分に証明できないため、金融機関などでは受付を断られることがあります。
相続で一般的に必要となる戸籍は、次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
出生から死亡までの戸籍には、「誰の子として生まれたのか」「兄弟姉妹の有無」「結婚歴や配偶者の存在」「子どもの人数」「死亡した日時」など、身分関係の変遷がすべて記録されています。
これにより、亡くなった時点で配偶者がいないことや、ご相談者様以外に相続人が存在しないことを、第三者に対して明確に示すことができます。
もし、お父様に認知している子や養子がいた場合、その方も法定相続人となり、ご相談者様以外にも相続が発生します。そのため、相続人が一人だと思っている場合でも、戸籍を遡って確認することが重要です。
なお、2024年3月1日から戸籍法が改正され、戸籍の広域交付制度が開始されました。この制度により、本籍地が塩尻市以外にある場合でも、塩尻市の市区町村窓口で戸籍証明書を請求できるようになり、戸籍収集の負担は軽減されています。
ただし、広域交付を利用できるのは、本人・配偶者・子・父母などに限られ、兄弟姉妹や代理人は利用できませんので注意が必要です。
相続手続きでは、戸籍の収集以外にも、相続財産の調査や名義変更、期限の定められた手続きなど、専門的な判断が求められる場面が多くあります。
塩尻にお住まいで相続についてお悩みの方は、相続を専門とする行政書士などの専門家への相談も検討するとよいでしょう。
塩尻の皆様、松本相続遺言相談プラザでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。相続手続きでお困りの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。