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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

塩尻の方より相続登記に関するご相談

2024年02月05日

相続財産に不動産があります。司法書士の先生、相続登記について詳しく教えてください。(塩尻)

先日、塩尻に住む父が亡くなり相続が発生したのですが、手続きが思うように進まず困っています。父は塩尻に不動産を複数所有しておりましたので、誰がどの不動産を相続するかを相続人同士で話し合ってはいるのですが、相続人それぞれに言い分があってなかなか話し合いがまとまりません。

相続登記は今年から義務化されると聞いたのですが、この父の塩尻の不動産も義務化の対象になりますよね?罰則もあるそうなので少々焦っています。
他の相続人に相続登記義務化の話をしたのですが、「これまでは相続登記せずに放置していても問題なかったのだから、大丈夫だろう」といってまともに取り合ってもらえません。司法書士の先生、相続登記の義務化について詳しく教えていただけないでしょうか。そもそも、どうして相続登記は義務化されることのなったのですか?(塩尻)

2024年4月1日より施行される「相続登記の申請義務化」についてご説明いたします。

相続によって取得した不動産の名義変更手続きを「相続登記」といいます。ご相談者様のおっしゃるとおり、この相続登記は今年2024年4月1日より申請が義務化されることになりました。

確かに、これまでは相続登記の期限や罰則についての定めがなかったので、申請を行わないまま放置されるケースも少なくありませんでした。名義人が死亡しているにもかかわらず相続登記を行わずにいると、その不動産の現在の管理者が誰なのかわからなくなってしまいます。これにより、管理されないまま放置された建物が老朽化しご近所トラブルになるケースが発生したり、都市開発や防災の妨げになったりと、さまざまな問題が生じるようになりました。
この「所有者不明土地」の問題を解消するために、相続登記は義務化されることになったのです。

相続登記申請義務化の開始は2024年4月1日ですが、この日以前に発生した相続で取得した不動産も義務化の対象となります。それゆえ今回のご相談にある、まだ遺産分割を終えていない塩尻の不動産も、2024年4月1日以降は義務化の対象になるということです。

相続登記の申請期限は、「相続により不動産の所有権を取得したと知った日(相続の開始日)から3年以内」です。正当な理由なくこの期限内に相続登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料を受けることもありますので、相続登記は必ず行いましょう。
なお、2024年4月1日以前の相続で取得した不動産については、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間という猶予期間が与えられます。

塩尻のご相談者様は現時点で遺産分割を終えていないということですが、協議がまとまらないために相続登記の申請ができない場合には、「相続人申告登記」を申請しておく方法もあります。この申請は自身がその不動産の相続人だということを申し出るもので、これをしておけば、相続登記の義務を履行したものとされますので、過料の対象になることはありません。

塩尻にお住まいで相続登記についてご不安がある方は、松本相続遺言相談プラザへご相談ください。塩尻の皆様の相続登記が滞りなく終えられるよう、松本相続遺言相談プラザの司法書士が尽力いたします。また相続登記だけでなく、相続全般についてもご相談・ご依頼をお受けしておりますので、まずはお気軽に松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

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