松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続登記に関するご相談
2025年10月02日
相続登記が完了していない不動産について司法書士の方に伺います。(塩尻)
私は塩尻在住の50代会社員です。私の父は3年前に80代で亡くなり、私と妹、弟の3人が相続人でしたので、遺産分割協議を行ってその時は問題なく終えました。ところがその後、父名義の不動産が新たに見つかりました。
その土地についても遺産分割協議を行わなければならないのは分かっているんですが、弟は遠方に住んでいて日頃とても忙しく、妹も子育てが忙しいのでなかなか会えないままになっています。また、その土地は塩尻ではなく、かなり遠方にあるため、私たちとしてもどうしたらいいかわかりません。不動産の価値を調べてはいませんが、写真で見る限りたいしたことないように思います。
先日ニュースで相続登記が義務化されたことについての注意点などが流れてきて、その土地のことを思い出し不安になりました。父は法律の施行前に亡くなっているので関係ないだろうと思いつつももし対象だったらとも思っています。相続登記の義務化前の相続は対象かどうか教えてください。(塩尻)
相続登記の申請義務化以前に発生した相続も義務化の対象です。
2024年に施行された「相続登記の申請義務化」についてご説明します。
まず、相続登記とは、「不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き」のことを言います。今までこの相続登記には期限が設けられておらず、そのため、名義変更がされないまま所有者がわからなくなるケースが少なくありませんでした。
所有者不明の不動産が放置され、老朽化した建物が倒壊すると近隣住民に迷惑がかかるだけでなく都市計画の妨げにもなり、相続登記がされていないことにより多くの問題が生じていました。このような背景を受け、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記の申請義務化をうけ、具体的には、「相続により所有権を取得したと知った日(相続が開始した時点)から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。
なお、この法改正は2024年の施行以前に発生した相続についても義務化の対象となるため注意が必要です。ただし、以下のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられます。
・相続による所有権の取得を知った日
・施行日
現在、相続登記が終わっていない方は早急に手続きを終える必要があります。塩尻の皆様には、初回は無料にてご相談をう伺いしておりますので、松本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。
なお、遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、相続登記が滞っている方は法務局において「相続人申告登記」の申請をしておきましょう。そうすることで期限内に相続登記が済んでいなくても、所有者不明とはならず、過料の対象外とされます。
松本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、塩尻エリアの皆様をはじめ、塩尻周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。