松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続登記に関するご相談
2026年01月06日
相続登記に詳しい司法書士の先生、遺産分割できていない土地についてはどのように手続きすればよいでしょうか。(塩尻)
塩尻にある土地について、司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。その塩尻の土地は、父方の祖父名義のものだそうで、祖父の相続の際に父と父の兄弟で誰が相続するか決めておかなければならなかったのですが、使い勝手の悪い土地だったこともあってか相続する人が決まらず、祖父の名義のままになっています。
父も高齢になり、近頃は入退院を繰り返しています。父は、自分に万が一のことが起こる前にこの塩尻の土地をどうにかしなければ、と思ったようで、私に相談してきました。もし塩尻の土地を父が相続することになれば、遠からず私にその土地が相続されることになりますので、私としても放置するわけにはいきません。
しかし、父の兄弟(私の叔父)の1人はすでに他界していますし、その子(私のいとこ)とは全くの音信不通の状態です。相続登記をしたくても、相続人同士の連携も難しく遺産分割も難航が予想されるのですが、どうしたらよいでしょうか。(塩尻)
相続登記は申請が義務化されており、過去の相続で取得した土地も相続登記の申請が必要です。早急に専門家にご依頼ください。
松本相続遺言相談プラザにお問い合わせをいただきありがとうございます。
相続で取得した不動産は、所有者が移転した旨の登記、簡単にいうと名義変更の手続きが必要です。不動産の所有者が死亡し、相続人等が取得した場合に行う登記申請のことを相続登記といいますが、2024年以前は相続登記の申請が相続人の任意とされており、申請を行わなかったとしても特に罰則等は定められていませんでした。
このことから、相続登記を完了しないまま放置される土地が増え続け、現在では所有者であるはずの人が死亡しているために現在の所有者が不明になってしまった土地(所有者不明土地)が社会問題になっています。
このような状況を受け、法改正により2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」という申請期限が設けられました。この期限内に申請が行われなかった場合、10万円以下の過料の対象となることもあります。
「相続により所有権を取得したと知った日」については勘違いされる方も多いのですが、遺産分割が完了して自分が相続することに決まった日ではありません。土地の所有者が死亡すると、その相続人が共有して土地を所有している状態=所有権を取得した状態となります。つまり、「相続により所有権を取得したと知った日」は、土地の所有者が死亡した日、相続が発生した日です。
塩尻のご相談者様は、過去に発生した相続でお父様が所有権を取得した塩尻の土地についてのご相談でした。過去の相続についても申請義務化の対象ですので、この塩尻の土地についても、相続登記の申請を行う義務があります。過去の相続で所有権を取得した土地については、義務化の施行日(2024年4月1日)から3年が期限となりますので、2027年3月31日が相続登記申請の期限となります。
しかしながら、塩尻のご相談者様のように相続人の死亡などで相続関係が複雑になり、遺産分割が完了できないケースもあるでしょう。さまざまな理由で相続登記の申請が進められない場合には、「相続人申告登記」の申請を行いましょう。この登記申請を行うことにより、その土地は所有者不明の状態ではなくなるため、3年の期限内に相続登記申請が完了しなかったとしても過料の対象になることはありません。
相続登記の申請を行うためには、相続人調査のための戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、数多くの手続きが必要となります。塩尻にお住まいで相続登記が完了していない土地をお持ちの方、または遠方にお住まいで塩尻に土地をお持ちの方は、松本相続遺言相談プラザまでご相談ください。
私どもは相続・相続登記に精通した司法書士として、塩尻の土地の相続登記が早急に完了するよう力を尽くします。相続関係が複雑でどのように手続きすればよいかもわからないという方は、まずは松本相続遺言相談プラザの初回完全無料相談をご利用ください。相続登記のプロが、塩尻の皆様の個別の事情をしっかりと整理したうえで誠心誠意お手伝いさせていただきます。