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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

塩尻の方から遺言書についてのご相談

2023年08月02日

父親の書いた遺言書に母親も署名をしていました。連名で作られた遺言書は法律的に問題ないのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(塩尻)

父が亡くなり塩尻の実家で遺品整理をしていた際、父の作成した遺言書を見つけました。相続人は母と娘である私の二人です。

見つけたのは母と二人で遺品整理をしていた時ですが、封がしてあったため母にその場で遺言書の存在をしっていたかと確認したところ、一緒に署名をした記憶があるとのことでした。内容は、父所有の塩尻の不動産や母の財産についても記載してるそうです。父の遺言書でもあるが、母はまだ健在ですし、どのように手続きをするのか分かりません。そして、連名で内容もそれぞれ父と母の財産のことについて書かれているということで、法的に有効なものなのかが心配です。どのようにこの先の手続きをすすめていけばいいでしょうか。(塩尻)

 

たとえ婚姻関係のあるご夫婦であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効です。

民法上では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のご相談者様のケースですと残念ながらお父様の遺された遺言書には法的な効力がありません。

そもそも遺言書とは、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されますので、遺言書が複数いることでどちらか片方が主導的立場になって作成をされた可能性が否定できず、これにより遺言者それぞれの自由な意思が反映されていないものと判断されます。

また、遺言書の撤回の際にも連名にすることで自由が奪われてしまいます。遺言者は、作成した遺言書をいつでも自由に撤回する事ができますが、連名の場合片方からの同意が得られないければ遺言書の撤回ができないためです。遺言書は、故人の最終意志となる大事な証書になります。第三者が介入することで、その自由な意志に制約があるようでは遺言の意味を成しません。

今回のようなご自身で手軽に作成できる「自筆証書遺言」について、その内容が法で定められている形式で作成されていなければ原則無効となります。無効ということは、せっかく生前に家族を思って書いた内容であっても、その意思が相続の際に反映されないものとなってしまいます。遺言書の作成は、専門家へと相談することをおすすめいたします。 

松本相続遺言相談プラザは塩尻にお住いの皆様の相続手続きの専門家として、多くのご相談をいただいております。塩尻のみなさまよりご依頼いただいた相続手続きについてのお困り事を、地域事情にも詳しい専門家が親身にサポートいたします。初回の相談は無料です。ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。スタッフ一同で皆様からのご連絡をお待ちしております。

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