遺産分割調停の申立て
遺言書が残されている相続では遺言書の内容に沿って相続財産を分割します。
一方、遺言書が残されていない相続では、相続人全員によって遺産分割協議を行い、財産をどのように分割するか話し合いによって決定していきます。
遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が必要となりますが、協議がまとまらずトラブルに発展してしまうことも少なくありません。それまで仲が良かった親族や家族間でも被相続人との生前の関係性や相続人同士の関係性など様々な事情を理由としてトラブルになる可能性があります。
相続人同士の話し合いがつかない場合には家庭裁判所にて遺産分割調停の申立てをすることにより、相続を進めることができます。
遺産分割調停の申立ての流れ
遺産分割調停では調停委員が当事者から事情を聴き、協議内容を整理しよく把握したうえで、解決案を提案することにより円満に遺産分割がまとまることを目指した話し合いが行われます。
遺産分割調停の申し立ては当事者の住所地を家庭裁判所または当事者が合意した家庭裁判所にて行い、以下のような書類が必要となります。
- 申立書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本と住民票または戸籍附票
- 財産内容を証明する資料(残高証明書等)
なお、遺産分割調停でも話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続きが開始されます。