読み込み中…

自筆証書遺言書の検認手続きとその必要性

ご家族が亡くなり自宅の遺品整理をしていたところ、手書きの遺言書(自筆証書遺言)が発見されたということはよくある話ですが、自筆証書遺言が見つかった場合には勝手に開封してはいけません

自筆証書遺言を開封する際には家庭裁判所にて遺言書の検認の手続きを行う必要があります。

遺言書の検認は遺言書の形状や日付、署名等を明確にすることで偽造、変造を防止することを目的として行われており、万が一勝手に開けてしまうと5万円以下の過料に処されますので注意しましょう。

なお、令和2年7月10日より遺言書保管制度が開始され、事前に法務局にて保管されている遺言書の検認手続きは必要ありません。

自筆証書遺言の検認手続きの流れ

自筆証書遺言が見つかった場合に必要な検認手続きの流れについてご説明します。

  1. 見つかった自筆証書遺言の封をしたまま、遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
  2. 家庭裁判所にて申し立てが受理されると相続人に検認日が知らされます。
  3. 検認日当日、申立人は遺言書を家庭裁判所に提出し、立ち会います。
    なお、検認への参加は任意となっており、相続人全員が立ち会う必要はありません。
  4. 相続人が立会い、裁判官は遺言書を開封し、遺言書の形状や日付、署名などを確認します。
  5. 相続人は検認されたことを証明する検認済み証明書の取得申請を行います。
  6. 検認済み証明書と遺言書を提示することで遺言の執行をすることが可能です。

家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連ページ

相続手続きについて知る

相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、お手続きの方法や内容をご説明させていただきます。

相続の基本情報

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

松本、安曇野、塩尻を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
あんしんサポート!

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 松本、安曇野、塩尻を中心に、遺産相続の無料相談! 0120-391-357 メールでの
お問い合わせ