自筆証書遺言書の検認手続きとその必要性
ご家族が亡くなり自宅の遺品整理をしていたところ、手書きの遺言書(自筆証書遺言)が発見されたということはよくある話ですが、自筆証書遺言が見つかった場合には勝手に開封してはいけません。
自筆証書遺言を開封する際には家庭裁判所にて遺言書の検認の手続きを行う必要があります。
遺言書の検認は遺言書の形状や日付、署名等を明確にすることで偽造、変造を防止することを目的として行われており、万が一勝手に開けてしまうと5万円以下の過料に処されますので注意しましょう。
なお、令和2年7月10日より遺言書保管制度が開始され、事前に法務局にて保管されている遺言書の検認手続きは必要ありません。
自筆証書遺言の検認手続きの流れ
自筆証書遺言が見つかった場合に必要な検認手続きの流れについてご説明します。
- 見つかった自筆証書遺言の封をしたまま、遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
- 家庭裁判所にて申し立てが受理されると相続人に検認日が知らされます。
- 検認日当日、申立人は遺言書を家庭裁判所に提出し、立ち会います。
なお、検認への参加は任意となっており、相続人全員が立ち会う必要はありません。 - 相続人が立会い、裁判官は遺言書を開封し、遺言書の形状や日付、署名などを確認します。
- 相続人は検認されたことを証明する検認済み証明書の取得申請を行います。
- 検認済み証明書と遺言書を提示することで遺言の執行をすることが可能です。