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不在者財産管理人-行方不明者のいる相続-

遺言書が残されていない相続において、相続財産を誰がどのように取得するか、遺産分割協議にて話し合います。

遺産分割協議を行う際には相続人全員の参加と合意が必要となります。万が一相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明者の代理人である「不在者財産管理人」を家庭裁判所にて選任してもらい、遺産分割協議を進めることになります。

不在者財産管理人とは

行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人を選任することで相続を進めることが出来ます。不在者財産管理人は不在者の財産を管理、保存するだけでなく、家庭裁判所の権限外行為許可を得ることで遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

不在者財産管理人の申立て

不在者財産管理人を選任してもらう場合、行方不明になっている人の従来の住所地または居所地の家庭裁判所へ申し立てを行います。申し立ては不在者の配偶者、相続人にあたる人などの利害関係人と検察官が行うことができます。

申立てに必要な書類は以下の通りです。

  • 申立書
  • 行方不明者(不在者)の戸籍謄本
  • 行方不明者の戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 不在の事実を証明する資料
  • 行方不明者の財産に関する資料
    (不動産登記事項証明書、預金通帳の移し、残高証明書等) 等

不在者財産管理人の選任は行方不明者との関係性、相続における利害関係など様々な要素を踏まえたうえで行われます。法的な知識が必要となる場面もあるため、第三者である法律の専門家が選ばれることもあります。

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