松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続に関するご相談
2025年05月02日
相続手続きにおける不動産の名義変更について司法書士の方に伺います。(塩尻)
塩尻の実家に住む父親が亡くなり、葬儀は塩尻の斎場で執り行いました。これから相続手続きを行うので、慣れない手続きに戸惑っています。相続人は母と私と妹の3人になるかと思います。相続財産は、塩尻の父名義の不動産と預貯金です。私が不動産を相続することになりそうなのですが、父の名義を自分に変更するための手続きについて教えてください。全く初めての経験になります。(塩尻)
相続における不動産の名義変更手続きの流れをご紹介します。
各相続人に分配する財産の決定後は、被相続人の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ることになりますので、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。
名義変更手続きの完了をもって、第三者に対して主張(対抗)が可能となります。もし相続直後に売却するご予定でも、まずは名義変更手続きを行います。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。相続財産の分割方法が決定したら、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成します。
②名義変更申請に必要な添付書類を揃える。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
③登記申請書を作成する。
④名義変更申請に必要な添付書類を法務局に提出する。
不動産の名義変更は、ご自身で手続きをすることも可能ですが、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議が滞っているといった場合には早急に専門家にご依頼ください。なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。相続登記に期限や罰則が設けられましたので、必ず手続きを行うようにしてください。
松本相続遺言相談プラザでは、塩尻のみならず、塩尻周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松本相続遺言相談プラザでは塩尻の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
塩尻の方より相続に関するご相談
2025年04月03日
父の相続手続きに着手したところですが、必要な戸籍について司法書士の先生教えてください。(塩尻)
塩尻在住の者です。先日、父が亡くなりました。今は葬儀を終えて相続手続きを進めています。私には兄弟姉妹はおらず、母も他界しているため相続人は私のみです。父名義の預金の相続手続きをするため、父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の現在戸籍を用意し、銀行へ行きました。しかし用意した書類では不十分で、相続手続きができませんでした。父の銀行の預貯金の相続手続きに必要な戸籍について教えてください。また取得方法も教えていただきたいです。(塩尻)
相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人の現在の戸籍です。
相続手続きで必要な戸籍は基本的に下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人の出生について、兄弟は何人いるか、婚姻について、子供は何人いるか、亡くなったのはいつかなどが全て記録されています。お父様が亡くなった時点の配偶者の有無、ご相談者様以外の子供の有無なども確認することができるため、万が一認知している子や養子がいた場合には、その方も相続人になります。そのため、相続手続きを進める前に早めにこれらの戸籍を取り寄せて、相続人を確定します。
戸籍の取り寄せ方法ですが、2024年3月1日に戸籍法の改正があり、戸籍の広域交付が始まりました。これまでは本籍地で請求する必要がありましたが、この改正により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。そのため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を一か所の市区町村で揃えることができます。この広域交付は本人、配偶者、子、父母などは利用することができますが、兄弟姉妹、代理人は利用することができません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取集するには、普段見慣れない戸籍も含まれていることもあり、混乱なさる方もいらっしゃるかと思います。相続は戸籍の収集だけでなく、専門知識が必要な手続きや期限が設けられている手続きなど相続がはじめての方にとっては難易度が高いものもあります。ご自身での相続手続きが不安な方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
松本相続遺言相談プラザでは相続手続きの専門家が塩尻の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。塩尻で相続手続きのご相談なら松本相続遺言相談プラザにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
塩尻の方より相続に関するご相談
2025年03月03日
相続人の母が認知症で、相続手続きが出来ないためどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(塩尻)
先月、塩尻の父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人で、父の相続財産は、塩尻の自宅と預貯金が主なものになるかと思います。父が亡くなってからはやらなければならないことが非常に多く、私と弟でバタバタしていましたが、いざ遺産相続となってから、母が認知症だと手続きが行えないことに気づきました。遺産の分け方については弟と話し合いましたが、母は父が亡くなったことも分かっていなかったようですので相続の話し合いなんて到底できないと思います。署名や押印すらできないでしょうし、このままでは遺産分割できません。認知症患者が相続人の中にいる場合はどうしたら良いか教えてください。(塩尻)
成年後見制度を利用して相続手続きを進める方法があります。
認知症や精神障害などで判断能力が不十分とされる方が相続人の中にいる場合、法律行為である遺産分割をすることができません。このような方が相続人の中にいる場合、相続手続きを進めたいと思ってもご家族の方が認知症の方の代わりに署名や押印をすることはできないため、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な方を保護するための制度で、家庭裁判所が成年後見人という代理人を選任します。選任された代理人が遺産分割の話し合いに出席して、遺産分割を成立させることができます。
成年後見人には誰でもなることができ、親族はもちろんのこと、専門家が選任されたり、複数名の成年後見人が選任される場合もあります。ただし、以下の者は成年後見人にはなれないためご注意ください。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
ただし、成年後見人に際しては注意しなければならないことがあります。成年後見人は一旦選任されると、今回の遺産分割協議のみならず、お母様が亡くなるまで成年後見制度の利用が継続することになります。第三者である専門家が選任された場合などは月々の報酬が発生することになりますので、その後のお母様にとっても必要かどうかよく考えたうえで成年後見制度を利用するようにしましょう。
松本相続遺言相談プラザでは、塩尻のみならず、塩尻周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松本相続遺言相談プラザでは塩尻の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。