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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

塩尻の方より相続のご相談

2023年04月04日

母の相続手続きをしています。大きな財産もなく自宅のみで相続人も身内なので、遺産分割協議書を作成するほどでもないように思うのですが、行政書士の先生に相談した方が良いでしょうか。(塩尻)

塩尻で相続に詳しい行政書士の先生を探していたところ、こちらの事務所を紹介されました。
私の父は生まれも育ちも塩尻で、先月亡くなるまで塩尻の実家で暮らしていました。長く闘病生活を送っていましたので、相続人である私たち家族も、また身近な親族も覚悟はできいたため、葬儀やその後の手続きは滞りなく進み49日も無事済ませることができました。
ひと段落つきましたので、相続手続きについてを家族で話し合っていますが、父の遺産は自宅と預金も少しあるだけ、相続人も家族の3人だけです。遺言書等もありませんでした。協議というほどのことでもありませんが、家族で話し合って相続する内容も決まりましたが、遺産分割協議書の作成について気になっています。今後揉めることもないと思いますが、相続する内容は決まりました。遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか。(塩尻)

不動産の名義変更の際に遺産分割協議書が必要となります。家族間での相続でもきちんと作成しましょう。

遺産分割協議書とは、相続人同士での話し合いで合意した内容を書面にしたものをいいます。この遺産分割協議書は相続手続きの際に使用しますが、不動産の相続がある場合には必ず必要となりますので、家族間での相続であっても必ず作成しましょう。
もし亡くなられた方が遺言書を遺していた場合にはその内容が最優先され、手続きも遺言書の内容通りに進めますので遺産分割協議書は必要ありません。遺言書が遺されていなかった場合には、先述したとおり遺産分割協議を相続人全員で行い、そこでの決定内容を書面として遺産分割協議書にまとめます。

今回のケースでは遺言書は遺されていなかったということですが、遺産分割協議書が必要となるケースについて下記で簡単に説明いたしますので参考にしてください。 

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル回避のため

 

塩尻にお住まいの方、また塩尻で相続手続きを行うことになる方、相続に関するどのようなお困り事でもお手伝いをすることが可能でございます。皆様、慣れない手続きを心配されご相談にいらっしゃいますが、相続手続きはそう何度も経験するものではありませんので皆様不慣れでいらっしゃるのは当然です。まずはお気軽に当プラザの無料相談をご利用ください。松本相続遺言相談プラザでは、初回の相談は無料でお伺いをしております。現在のお困り事について、ゆっくりとご状況をお聞かせください。当プラザの相続の専門家が、塩尻のみなさまの相続の困り事に最後まで親身に対応をさせていただいきます。

塩尻の方より相続に関するご相談

2022年11月02日

銀行通帳が見つからない場合はどのように相続手続きを進めれば良いでしょうか(塩尻)

先日、塩尻で一人暮らしをしていた父が突然亡くなりました。父はまだ70代でこれといった持病もなく元気だったことから、突然のことに家族全員が悲しみと驚きで気持ちの整理がつきそうもありません。

相続をする必要が出てまいりましたが、父と母は私が子供の頃に離婚しているため、相続人は2人姉妹である私と妹になります。

遺品整理を妹と2人で進めていますが、父の通帳が見つからずに困っております。しっかり者の父のことですから、預金や通帳がないといったことは考えられません。父の定年前の勤め先などに給与の振込先を聞くことも検討していますが、銀行名がわかれば遺された家族がその銀行での預金の有無を調べることは可能でしょうか?(塩尻)

戸籍謄本を準備して相続人であることを証明すれば、残高証明書を銀行から取り寄せることが可能です。

相続人は、銀行に対して被相続人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を請求することが可能です。ですが、まずはお父様が遺言書等でご家族に相続に関するメッセージを遺されていないかを確認して下さい。これまで多くの方の相談を聞いてまいりましたが、ご遺族の方が亡くなられた方の情報すべてを把握していることは稀なケースと言えるでしょう。

遺品整理を行っても通帳、キャッシュカードはもちろんのこと、遺言書等が見つからない場合には、銀行からの郵便物や粗品を手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。次にこのようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。また情報の開示を請求する際には、戸籍謄本をもって相続人であることを証明するため、事前に準備しておくと良いでしょう。

相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する松本相続遺言相談プラザに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

(塩尻)

塩尻の方より相続に関するお問い合わせ

2022年08月03日

司法書士の先生に相談です。父が亡くなったため、兄弟で相続を行います。相続する財産は父が生活していた実家のみです。兄弟で均等に相続することはできますか?(塩尻)

先月亡くなった父の相続について、司法書士の先生にご相談があります。相続人は、既に母は他界していますので私と弟の2人です。私たち兄弟は地元の塩尻を離れ生活をしているため、父は自宅で一人で生活をしていました。父の遺産を調べたところ、塩尻の自宅と祖父から相続した賃貸アパート一件があるのみでした。不動産ですので、現金と違い分配をするのが難しいと思いますが、弟と二人で分けるにはどのようにしたらよいでしょうか。不動産を売却することは考えていません。(塩尻)

 

相続財産が不動産だけでも、不動産を手放すことなく相続人で分配することは可能です。

松本相続遺言相談プラザへお問い合わせいただきありがとうございます。

ご兄弟二人で不動産の相続をするということで、まずはお父様が遺言書を残していないかの確認をしましょう。ご自宅の片付けの際に発見されることもありますので、一度ご自宅を確認してみることをおすすめいたします。遺言書を探す理由は、遺言書がある場合にはその内容が最優先され、遺言書の内容に従って遺産分割を行いますので、遺産の分割について協議を行う必要がないからです。

今回は、遺言書がのこされていないケースについて説明をいたします。

まず、亡くなった方が所有していた財産は、相続人の共有財産となりますので遺産分割を行う必要があります。今回のご相談者様のケースについても、今はご相談者様と弟様お2人の財産となっていますので、まずは二人で話し合いをして遺産分割をすることになります。

 

分配方法について、不動産の売却は検討していないとのことですので、以下2つの方法をご案内いたします。

【現物分割】

相続財産をそのままの形で分割する方法になります。

今回のケースですと、お兄様がご自宅を、弟様がアパートをそれぞれ相続するといった方法です。相続人全員が納得すればかなりスムーズは遺産相続となります。デメリットとして、不動産が全く同じ評価額になるとはいかないため不公正が生じる可能性があります。

 

【代償分割】

相続人のうち、一人もしくは複数人が相続財産を相続し、残りの相続人へ代償金もしくは代償財産を支払う方法です。

この方法であれば、不動産を手放さずに遺産分割が可能になるので、相続した自宅にそのまま相続人が住む場合などに有効な方法になります。デメリットとして、財産を相続した人が代償金として支払う必要の金額を持ち合わせている必要があります。

 

こちらの2つのケースの他に【換価分割】という方法もあります。こちらは相続財産であるご自宅を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。今回のご相談のケースは、売却をしないということですので、まずはお父様のご自宅とアパートの評価を行い、弟様と遺産分割についてご相談されることをおすすめいたします。

塩尻にお住まいの方で、今回のケースのような不動産のみを相続するという場合のお困り事は、ぜひお気軽に松本相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。慣れない相続のお手続きについて、様々なケースを考慮しながらご提案をさせていただきます。ご相談はすべて相続手続きに関する専門家が対応をいたします。

塩尻のみなさま、相続手続きについてお困りでしたらまずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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