松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
松本の方より相続放棄に関するご相談
2022年12月02日
Q:借金の相続と相続放棄について、司法書士の先生に伺います。(松本)
相続放棄のことで司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私には松本市郊外に住む父がおります。父は75で、特に持病などはありませんが、高齢ですのでそろそろ先のことも考える必要があると思い、相続について調べ始めているところです。財産調査というほどではありませんが、遺産になるであろう物について調べていたところ、父宛の借金の督促状を見つけてしまいました。返せないほどの額というわけではありませんでしたが、もし父親が借金を返せなかった場合、父親の死後その借金はどうなるのか教えて下さい。また相続放棄についても知りたいです。(松本)
A:相続では借金も相続します。相続放棄もできますが、慎重に判断しましょう。
亡くなった方の財産を引き継ぐことになる相続では、預金や不動産などといったプラスの財産はもちろんのこと、借金などマイナスの財産も引き継がなければならないということをご存知の方は少ないようです。つまり、借金を引き継ぐという事は、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じるということになります。
とはいえ、相続人は必ずしも借金を相続しなければならないというわけではなく、相続が開始されたら「単純承認」「相続放棄」「限定承認」(普通方式)の中からご都合に合う相続方法を選択することが可能です。なお、相続放棄と限定承認には申述期限があり、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」を選択したとされます。この場合、プラスの財産およびマイナスの財産の双方を相続することになり、先述したように相続人は被相続人の借金返済の義務を負います。
相続放棄を行うと、相続の権利そのものを放棄することになり、被相続人の財産を一切受け取ることは出来ません。つまり、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったということになるわけです。
なお、相続放棄をしたことで次の相続順位の人が新たな相続人となる場合、その方が被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続放棄をした旨を必ず伝えるようにしましょう。
松本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、松本エリアの皆様をはじめ、松本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、松本の皆様、ならびに松本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
松本市の方から相続放棄に関するご相談
2022年06月01日
司法書士の先生にご相談があります。相続を知った時点で期限が過ぎていた場合、相続放棄は無理でしょうか。(松本)
司法書士の先生、相続放棄で困ったことになっているのでご相談させてください。
半年前のことになりますが、松本に住む兄が亡くなりました。兄とは昔から仲が悪かったため、すでに結婚して子供もいることは亡くなった母から聞いていましたが、妻と子と直接顔をあわせたことは一度もありません。それでも葬式の連絡はきたので一応参列したものの、別段妻と子と会話を交わすことはありませんでした。
これで兄の妻と子と関わることはないだろうと思っていたのですが、つい先日債権者から兄の借金に関する通知がなぜか私宛に届きました。一体どういうことなのかと債権者に確認してみたところ、兄の妻と子が相続放棄をしたので新たに相続人となる私に通知を送ったとのことでした。
昔から仲が悪い兄の借金を返済しなければならない立場になったこともそうですが、相続放棄をしたのに何の連絡もしてこない兄の妻と子にも腹が立って仕方がありません。私も相続放棄をしてやろうと思って調べてみたのですが、期限は3か月以内と知り呆然としています。
相続人になったことを知った時点で期限が過ぎていた場合、相続放棄をすることは無理でしょうか?このまま兄の借金を返済したくはないので、ぜひとも教えてください。(松本)
相続開始を知ったのがつい先日であれば、相続放棄をできる可能性はあります。
勘違いされている方も多いのですが、相続放棄の期限として定められている3か月以内というのは自己のために相続の開始があったことを知った日からであり、被相続人が亡くなった日からではありません。
今回のケースですとお兄様がお亡くなりになったのは半年前ですが、ご自分が相続人になったことを知ったのは債権者からの通知が届いたつい先日とのことですので、速やかに家庭裁判所で申立てを行えば相続放棄をすることは可能です。
相続放棄をすれば「最初から相続人ではなかった」として扱われ、被相続人の財産に関する一切の権利義務がなくなります。よって、ご相談者様がお亡くなりになったお兄様の代わりに借金を返済する必要もありません。
なお、相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で行います。
その際には申立書のほかに被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)とご自身の戸籍謄本等を用意する必要があるため、相続放棄の期限に遅れないよう計画的に収集することが重要です。
ご相談者様のように借金を相続することになる場合、相続放棄ができるかできないかによって今後の金銭的負担は大きく異なります。期限を過ぎていたとしても早めにご相談いただくことで相続放棄ができる可能性もありますので、相続放棄をお考えの際はなるべく早い段階で松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
松本の皆様の相続放棄を多数サポートしてきた実績のある司法書士が松本の皆様のお力になれるよう、懇切丁寧にご対応させていただきます。
まずは初回無料相談をご活用いただき、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。