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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

塩尻の方から相続放棄のご相談

2023年07月03日

亡くなった兄の相続について司法書士の先生に相談です。兄には借金があり相続をしたくありません。相続をしないという選択はできるのでしょうか。(塩尻)

亡くなった兄の相続について相談があります。兄は実家の塩尻から離れた土地で所帯を持って生活をしていました。生前から交流はありませんでしたので、兄が亡くなったという知らせを兄嫁からもらうまで病気をしていたことも知りませんでした。葬儀の際に挨拶はしましたが、相続についての話はしていません。それがつい先日、私宛に兄の債権者より連絡があり借金返済を要求する旨の通知が届きました。私は兄の相続人ではありませんので、不安になり債権者に問い合わせをしたところ、法定相続人である兄嫁とその子供が既に相続放棄をしたため、私が相続人となったということで借金返済の通知をしたとのことでした。私たちの両親、および祖父母はすでに他界しております。

何の連絡もなくこのような状況になってはじめて知ったことですので、到底納得できるものではありません。私は借金を相続したくありませんので、こちらも相続放棄をしたいと思っています。兄の死後、半年が経とうとしていますが、相続放棄はいまからでもできますか?(塩尻)

 

ご自身が相続人であると知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

相続放棄をするには期限があります。自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内、がその期限であり、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。ですから、今回ご相談者様はお兄様が亡くなってから半年以降に初めてご自分が相続人であることを知ったということになりますので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限になります。債権者からの請求を確認したのもつい最近ということですので、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば先ほどの期限内での相続放棄は十分に可能です。

相続放棄の期限について注意したい点として、相続放棄の期限を知らなかった人が相続放棄という法律を知った時から3カ月以内に手続きをすればいい、という意味ではありません。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は法を知っていることが前提となっているからです

松本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するお問合せもワンストップで対応いたします。相続放棄は家庭裁判所への手続きであったり期限があったりと、スピーディーで正確な手続きが必要となりますので、当プラザにまずはご相談ください。遺産相続業務に特化した専門家が円満に手続きが進むように対応いたします。初回は無料でご相談対応いたしますので、現在のお困り事をぜひおきかせください。塩尻の相続手続きを多く担当している専門家が、丁寧にお話をおうかがいいたします。

 

塩尻の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

父が亡くなり不動産を相続しました。名義変更の方法について司法書士の先生にお伺いしたいです。(塩尻)

塩尻で一緒に住んでいた父が亡くなりました。相続に関する手続きを進めているのですが、名義変更の方法が分かりません。財産調査をしたところ、父は実家の他にも塩尻にある不動産を所有していたことが分かりました。相続人は私と兄になりますが、兄は海外に住んでいることもあり、不動産は私がすべて相続することになりました。そこで、不動産の名義変更を父から私の名義に変更したいのですが、どのように手続きを進めていけばいいか分からず困っています。不動産の名義変更の方法を教えていただきたいです。(塩尻)

相続における不動産の名義変更の方法についてご説明いたします。

不動産を相続した場合、どのように名義変更を進めていけば良いかご説明させていただきます。まずは、相続財産をどのように分配するかを決めなければなりませんので、相続人全員が集まり遺産分割について話し合う遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。それから、相続財産である不動産を取得した場合は、不動産の名義変更(所有者移転登記)を行います。もしもすぐに売却する場合でも名義変更しておかなければなりません。

一般的な名義変更の手続きの流れは下記です。

①名義変更申請で添付する書類を揃える

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 相続関係説明図
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

②登記申請書を作成

③名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出

ご自身でも名義変更の手続きを行うことはできますが、相続人に行方不明者や未成年者がいるケースなど、相続が複雑な場合は専門家に依頼することをおすすめいたします。また、不動産の名義変更には必要な書類も多いため、必要書類を集めるだけでも一苦労ですので、できるだけ時間や手間を取られたくない方やご自身で申請をすることが不安な方も専門家に相談しておくと安心かと思います。

なお、相続登記には明確な期限が定められていませんでしたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、期限や罰則が定められました。施行以前に相続した不動産も対象となりますので、もしもまだ申請が済んでいない場合は早めに手続きを済ませておくと良いでしょう。

松本相続遺言相談プラザでは、塩尻にお住いの皆様の相続手続きに関するご相談を受け付けております。相続についての相談は無料で行っておりますので、ぜひご活用ください。塩尻の皆様のお問い合わせをお待ちしております。

塩尻の方より遺言書についてのご相談

2023年05月08日

司法書士の先生、父の遺言書で遺言執行者に指定されていたのですがどんなことを行えばいいのでしょうか。(塩尻)

私は塩尻に住む40代男性です。先日父が塩尻の病院で息を引き取りました。父は亡くなる前、生前対策として公正証書遺言を作成したと話しておりましたので、先日母と共に公証役場へ出向き、遺言書の内容を確認しました。その遺言書には、長男である私を遺言執行者に指定する旨が記載されていました。
遺言書の内容についてはある程度母が把握していたようですが、遺言執行者については何も聞いていなかったようです。私自身遺言執行者という言葉は初めて耳にしたので驚きましたし、具体的に何を行えばいいのか分からず戸惑っております。私に務まるのかと不安もあります。司法書士の先生、遺言執行者について詳しく教えていただけないでしょうか。(塩尻)

遺言執行者は遺言書の記載内容に従いさまざまな手続きを担う存在です。

遺言執行者とは遺言者が遺言書の中で指定した人物で、遺言書の内容を執行する存在です。遺言執行者に任命された人物は、遺言書に遺された遺言者の意思を実現させるために、相続財産の名義変更などさまざまな手続きを率先して進めていくことになります。
今回のご相談者様は遺言書にて遺言執行者に指定されていることをご存じでなかったとのことですが、遺言執行者に指定されたからといって必ずしも就任する必要はありません。就任するかどうかはご自身の意思で自由に決めていただいて構いません。もし辞退するのであれば、就任を承諾する前に辞退の旨を相続人に伝えれば遺言執行者になることはありません。ただし一度遺言執行者の就任を承諾してしまうと、ご自身の意思で辞任することができなくなりますのでご注意ください。就任後に辞任する場合は家庭裁判所に申立てなければならず、遺言執行者の辞任が認められるかどうかは家庭裁判所が総合的に考慮したうえで判断します。

松本相続遺言相談プラザでは塩尻周辺にお住まいの皆様から遺言書関連のご相談を数多くいただいております。塩尻で遺言執行者について相談できる事務所をお探しの方や、生前対策として遺言書の作成を検討している方は、ぜひ一度松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。遺言書だけでなく、相続全般において知識と実績が豊富な司法書士が親身になってお話を伺い、塩尻の皆様が安心してお手続きを進められるよう誠心誠意サポートいたします。
塩尻ならびに塩尻周辺にお住まいの皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

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2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
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3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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