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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

松本の方より相続放棄についてのご相談

2023年02月02日

どういった場合に相続放棄を行うのか司法書士の先生にご相談したいです。(松本)

松本在住の50代主婦です。松本の実家に住む両親は高齢であるため、最近相続について考えているようです。私も相続人として、両親が健康なうちに相続についてある程度知っておきたいと思っております。そうした中で、財産を相続せずに、相続放棄を行う場合があると知りました。ただ、なぜ相続放棄を行うとどのようになるのかをあまり分かっておりません。相続放棄とは何なのか、また、相続放棄はどういった場合に行うのでしょうか?(松本)

 

相続放棄を行うことで、負債を引き継ぐ必要がなくなります。

相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け取らず相続の権利を放棄することです。相続放棄を行う理由としては、遺産相続の承認によって、マイナスの財産も引き継がなければならない等が挙げられます。

相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産もあれば、借金や負債などのマイナスの財産もあるのです。仮に、ご相談者様のご両親の相続財産の中で借金があった場合は、財産を相続するとご相談者様に借金を返済する義務も生じることになります。プラスの財産よりも借金の方が多かったら、返済に苦労することになりかねません。

 

こうした事態を防ぐため、相続開始後には相続放棄を行うという選択をすることができます。相続放棄を行うには期限内に家庭裁判所に申述書および必要書類を提出しなければなりません。相続放棄の申述が受理されれば、プラスの財産もなくなる代わりに、借金を返済する必要もなくなります。ただし、生前に相続放棄する内容の契約書や念書を作成しても法的効力はなく、相続放棄を行うことはできませんので注意しましょう。

相続放棄を行うと、他の相続人たちで遺産分割をすることとなり、相続放棄を行った人は相続人という扱いではなくなります。つまり、マイナスの財産に関しても、一人が相続放棄をすることで、他の人が引き継ぐ必要があるのです。そのため、相続放棄を行うことを他の相続人に伝えておくなどの配慮をしておく必要があるでしょう。

 

このように、相続については複雑で、分からないことも多いかと思われます。相続放棄を行うにも、相続財産を確認したうえで負債分等をしっかりと調べる必要があります。そこで、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。松本相続遺言相談プラザでは、皆様の相続に関する様々な悩みにお答えします。松本近郊に住む皆様のお役に立てるよう、真摯に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、相続や相続放棄について不安なことや分からないことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。皆様のご利用を心よりお待ちしております。

安曇野の方より遺言書の作成に関するご相談

2023年01月06日

自分にもしものことがあった場合に備えて、家族のために遺言書を検討しています。司法書士の先生に詳しい説明をお伺いしたいです。(安曇野)

現在、安曇野に暮らしており、特に大きな病気もなく生活をしています。まだまだ子供たちに世話になることはないだろうと自負しておりますが、突然自分の身に何かあった時に備えて遺言書を用意しておこうと思っています。相続する財産は自宅と多少の預貯金になりますが、子供が2人いますのでその子たちが円満に暮らせるような内容を検討しています。先日、相続を経験した友人が相続手続き中に家族で揉めたといっていたので、子供たちにはそういったことがないよう自分が元気なうちに用意をしてあげたいと思っています。遺言書についての知識は全くありませんので、司法書士の先生に詳しくお話を伺いたいです。(安曇野)

A:ご自身が元気なうちに、ご自分の希望を反映した内容で遺言書作成をしましょう。

遺言書は、ご自身でその内容を決める事ができます。原則、相続では遺言書の内容が最優先されますので、ご相談者様とご遺族様が納得のいく内容を検討しましょう。

ご相談内容から、相続財産はご自宅の不動産がメインだと思われます。不動産は現金などと違い1円単位で分割することができませんので、複数の相続人で分割する場合にトラブルが起きやすい財産です。しかし、遺言書がある場合にはその記載内容が優先されますので、遺産分割協議を行なうことなく遺言書の内容で相続手続きを行いますので、相続人同士でのトラブルを防ぐことに繋がります。

 

遺言書についてですが、遺言書(普通方式)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

①自筆証書遺言

遺言を残す本人が自筆により作成。費用がかからず手軽に作成できるが、方式を守る必要があり。不備がある場合にはそのないようは無効となる。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要。

20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能。法務局で保管していた自筆遺言証書については家庭裁判所の検認手続きが不要。
※財産目録は、通帳のコピー等を添付、もしくは本人以外の者がパソコンで作成することが可能。

②公正証書遺言

公証役場の公証人と証人2名立会いで作成。3部作成され、その内1冊は原本として公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。費用がかかる。

③秘密証書遺言

遺言者が自身で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できる。方式不備で無効となる危険性があるためあまり積極的に用いられていない。

 

確実に遺言書を残したい場合には②の公正証書遺言での作成をおすすめいたします。法的な効力はありませんが、ご家族や遺贈する方への思いを書くことができる付言事項を記載する事もできますので、大事なご家族のためにという場合にはこの公正証書遺言がよいでしょう。

 

松本相続遺言相談プラザでは、相続をはじめ遺言書の作成に関するご相談にも対応をさせて頂いております。遺言を残す方、みなそれぞれ状況が違います。それぞれのご相談に最善のアドバイスをさせていただきますので、まずは当プラザの無料相談にてお困り事をお聞かせください。安曇野の皆様の遺言に関する専門家として、最後まで親身に対応をさせていただきます。所員一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

松本の方より相続放棄に関するご相談

2022年12月02日

Q:借金の相続と相続放棄について、司法書士の先生に伺います。(松本)

相続放棄のことで司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私には松本市郊外に住む父がおります。父は75で、特に持病などはありませんが、高齢ですのでそろそろ先のことも考える必要があると思い、相続について調べ始めているところです。財産調査というほどではありませんが、遺産になるであろう物について調べていたところ、父宛の借金の督促状を見つけてしまいました。返せないほどの額というわけではありませんでしたが、もし父親が借金を返せなかった場合、父親の死後その借金はどうなるのか教えて下さい。また相続放棄についても知りたいです。(松本)

A:相続では借金も相続します。相続放棄もできますが、慎重に判断しましょう。

亡くなった方の財産を引き継ぐことになる相続では、預金や不動産などといったプラスの財産はもちろんのこと、借金などマイナスの財産も引き継がなければならないということをご存知の方は少ないようです。つまり、借金を引き継ぐという事は、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じるということになります。

とはいえ、相続人は必ずしも借金を相続しなければならないというわけではなく、相続が開始されたら「単純承認」「相続放棄」「限定承認」(普通方式)の中からご都合に合う相続方法を選択することが可能です。なお、相続放棄と限定承認には申述期限があり、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」を選択したとされます。この場合、プラスの財産およびマイナスの財産の双方を相続することになり、先述したように相続人は被相続人の借金返済の義務を負います。

相続放棄を行うと、相続の権利そのものを放棄することになり、被相続人の財産を一切受け取ることは出来ません。つまり、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったということになるわけです。
なお、相続放棄をしたことで次の相続順位の人が新たな相続人となる場合、その方が被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続放棄をした旨を必ず伝えるようにしましょう。

松本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、松本エリアの皆様をはじめ、松本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松本相続遺言相談プラザ
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、松本の皆様、ならびに松本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

 

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1

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2

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笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
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3

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初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
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松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

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