松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続登記に関するご相談
2026年01月06日
相続登記に詳しい司法書士の先生、遺産分割できていない土地についてはどのように手続きすればよいでしょうか。(塩尻)
塩尻にある土地について、司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。その塩尻の土地は、父方の祖父名義のものだそうで、祖父の相続の際に父と父の兄弟で誰が相続するか決めておかなければならなかったのですが、使い勝手の悪い土地だったこともあってか相続する人が決まらず、祖父の名義のままになっています。
父も高齢になり、近頃は入退院を繰り返しています。父は、自分に万が一のことが起こる前にこの塩尻の土地をどうにかしなければ、と思ったようで、私に相談してきました。もし塩尻の土地を父が相続することになれば、遠からず私にその土地が相続されることになりますので、私としても放置するわけにはいきません。
しかし、父の兄弟(私の叔父)の1人はすでに他界していますし、その子(私のいとこ)とは全くの音信不通の状態です。相続登記をしたくても、相続人同士の連携も難しく遺産分割も難航が予想されるのですが、どうしたらよいでしょうか。(塩尻)
相続登記は申請が義務化されており、過去の相続で取得した土地も相続登記の申請が必要です。早急に専門家にご依頼ください。
松本相続遺言相談プラザにお問い合わせをいただきありがとうございます。
相続で取得した不動産は、所有者が移転した旨の登記、簡単にいうと名義変更の手続きが必要です。不動産の所有者が死亡し、相続人等が取得した場合に行う登記申請のことを相続登記といいますが、2024年以前は相続登記の申請が相続人の任意とされており、申請を行わなかったとしても特に罰則等は定められていませんでした。
このことから、相続登記を完了しないまま放置される土地が増え続け、現在では所有者であるはずの人が死亡しているために現在の所有者が不明になってしまった土地(所有者不明土地)が社会問題になっています。
このような状況を受け、法改正により2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」という申請期限が設けられました。この期限内に申請が行われなかった場合、10万円以下の過料の対象となることもあります。
「相続により所有権を取得したと知った日」については勘違いされる方も多いのですが、遺産分割が完了して自分が相続することに決まった日ではありません。土地の所有者が死亡すると、その相続人が共有して土地を所有している状態=所有権を取得した状態となります。つまり、「相続により所有権を取得したと知った日」は、土地の所有者が死亡した日、相続が発生した日です。
塩尻のご相談者様は、過去に発生した相続でお父様が所有権を取得した塩尻の土地についてのご相談でした。過去の相続についても申請義務化の対象ですので、この塩尻の土地についても、相続登記の申請を行う義務があります。過去の相続で所有権を取得した土地については、義務化の施行日(2024年4月1日)から3年が期限となりますので、2027年3月31日が相続登記申請の期限となります。
しかしながら、塩尻のご相談者様のように相続人の死亡などで相続関係が複雑になり、遺産分割が完了できないケースもあるでしょう。さまざまな理由で相続登記の申請が進められない場合には、「相続人申告登記」の申請を行いましょう。この登記申請を行うことにより、その土地は所有者不明の状態ではなくなるため、3年の期限内に相続登記申請が完了しなかったとしても過料の対象になることはありません。
相続登記の申請を行うためには、相続人調査のための戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、数多くの手続きが必要となります。塩尻にお住まいで相続登記が完了していない土地をお持ちの方、または遠方にお住まいで塩尻に土地をお持ちの方は、松本相続遺言相談プラザまでご相談ください。
私どもは相続・相続登記に精通した司法書士として、塩尻の土地の相続登記が早急に完了するよう力を尽くします。相続関係が複雑でどのように手続きすればよいかもわからないという方は、まずは松本相続遺言相談プラザの初回完全無料相談をご利用ください。相続登記のプロが、塩尻の皆様の個別の事情をしっかりと整理したうえで誠心誠意お手伝いさせていただきます。
塩尻の方より相続に関するご相談
2025年12月02日
亡くなった父の通帳が見つからず、相続手続きが進められずにいます。司法書士の先生、どのようにすればよいかアドバイスをください。(塩尻)
私は塩尻に住む50代男性です。先日亡くなった父の相続手続きを進めるうえで、困ったことがあります。
父は資産項目ごとに口座をわけていて、複数の銀行と取引があったようです。私も父が生前に複数の銀行でやり取りする姿を見ていましたので、父名義の口座が複数あることに間違いはないはずです。しかし、いくら塩尻の実家を探しても、父の預金通帳が2つしか見つかりません。母も「口座が2つしかないはずがない」と話していますので、見つかった2つの預金口座のほかにも父名義の口座があると思いますし、2つの口座の預金残高から考えても、ほかにも預金があると思えてなりません。
父の預金管理はすべて父が行っていましたので、どこの銀行と取引があって、どの程度の預金残高があるか、まったくわからない状況です。父の財産がわからないことには相続手続きが進められません。司法書士の先生、これからどのように手続きを進めればよいかアドバイスを頂けないでしょうか。(塩尻)
まずは口座に関する手がかりを探すこと、次に金融機関へ残高証明等を請求するために亡くなった方および相続人の戸籍謄本の用意をしましょう。
塩尻のご相談者様は、亡くなったお父様の預金口座に関する情報が何もなくてお困りとのことでしたが、塩尻のご自宅を探しても通帳やキャッシュカードが見つからないのであれば、その他の手がかりを探してみましょう。
財産に関する書面としては遺言書が挙げられますが、亡くなったお父様が生前に遺言書を作成していれば、そこに財産状況が書かれているでしょう。遺言書でなくとも、終活の一環として財産状況をノートなどにまとめている可能性も考えられます。他にも、郵便物の中に取引先の金融機関から封書が届いているかもしれません。タオルやカレンダーなどの粗品から取引先の金融機関が判明することもありますので、塩尻のご実家をくまなく探してみましょう。
預金通帳がなくとも、塩尻のご相談者様が口座名義人の相続人であることを証明できれば、その金融機関に口座が存在するのかを確認することができますし、残高証明書や取引履歴などの情報を開示してもらうことも可能です。相続人の証明には戸籍一式(被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍および相続人の現在の戸籍)が必要ですので、金融機関へ訪問する前に準備しておきましょう。
塩尻のご実家を探しても何の情報も得られないようでしたら、ご実家の近くや亡くなったお父様の勤務先に近い金融機関に目星をつけて、直接問い合わせる方法もあります。その際は先ほどお伝えした戸籍一式が必要となりますので、忘れずにお持ちください。
相続手続きを進めるためには、財産調査を行い、亡くなった方の財産をすべて洗い出す必要がありますが、思わぬところで多くの手間と時間がとられることも少なくありません。ご家族であっても、財産状況をお互いにすべて把握しきれていないというケースは珍しくはないため、財産調査でつまずいてしまうことも十分にあり得ます。
塩尻の皆様、松本相続遺言相談プラザは財産調査はもちろんのこと、相続手続きに必要な戸籍の収集、相続した財産の名義変更手続きなど、相続に関するあらゆるお手続きをお手伝いいたします。相続手続きでお困りの塩尻の皆様は、まずはお気軽に松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
塩尻の方より相続に関するご相談
2025年11月04日
相続人にあたる兄が認知症です。相続手続きをどうやって進めたら良いのか司法書士の先生に確認です。(塩尻)
塩尻の実家で暮らしていた父が先月亡くなりました。葬儀や供養は塩尻で無事に執り行い、引き続き相続手続きについて考え始めているところです。父は少しばかりの貯金と、実家の他に塩尻にアパート一棟の不動産を所有しており、私と兄と姉の3人が相続人にあたります。しかしがなら兄が少し前から認知症なので、相続の相談は不公平にならないように姉と相談して決めました。しかし、兄は遺産分割協議書への署名押印というのは行えないと思います…。このような場合には相続手続きはどのように進めれば良いのでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。(塩尻)
認知症のお兄様を含めて相続手続きを行うためには、成年後見人を選任してもらいましょう。
松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせありがとうございます。
まず最初にお伝えすべきは、正当な代理権がない状態で認知症の方に代わり必要な署名や押印をする等の行為は、たとえご家族であっても違法ですのでご注意下さい。
相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合には、「成年後見制度」を利用するという方法があります。認知症、その他知的障害や精神障害など、意思能力が十分でないとされる方を保護するための制度が「成年後見制度」です。基本的に法律行為である遺産分割は、認知症を含む意思能力が不十分な方自身が対応する事は出来ません。そのため、遺産分割の成立には、代理人に成年後見人を定める事によって行う事ができます。
成年後見制度の利用方法として、まず民法で定められた一定の者が家庭裁判所へ申立てる事で、相応しい人物を家庭裁判所が成年後見人に選任します。
親族が選任されるケース、第三者である専門家が選任されるケース、複数の成年後見人が選任されるケースと、色々な場合が考えられます。少なくとも、以下に該当する方は成年後見人にはなれませんので参考までにご確認ください。
「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「未成年者」「破産者」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」
ご注意いただきたいのは、成年後見人が一度選任された場合は遺産分割後であっても成年後見制度の利用が継続します。そういった事も包括的に考えて、成年後見制度の利用を行いましょう。
今回のご相談者様のように、認知症を含む判断能力が不十分な方が相続人の中に含まれる相続は度々発生しております。そういった際には、ぜひ相続の専門家へ相談する事をお勧めしております。
松本相続遺言相談プラザでは、初回無料相談をご用意しております。塩尻で相続に関する疑問質問がある方は、どんな些細なことでも構いませんので、松本相続遺言相談プラザまでぜひお気軽にお問い合わせ下さい。相続の専門家が親身になってサポートを行います。