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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

塩尻の方より相続に関するお問い合わせ

2022年08月03日

司法書士の先生に相談です。父が亡くなったため、兄弟で相続を行います。相続する財産は父が生活していた実家のみです。兄弟で均等に相続することはできますか?(塩尻)

先月亡くなった父の相続について、司法書士の先生にご相談があります。相続人は、既に母は他界していますので私と弟の2人です。私たち兄弟は地元の塩尻を離れ生活をしているため、父は自宅で一人で生活をしていました。父の遺産を調べたところ、塩尻の自宅と祖父から相続した賃貸アパート一件があるのみでした。不動産ですので、現金と違い分配をするのが難しいと思いますが、弟と二人で分けるにはどのようにしたらよいでしょうか。不動産を売却することは考えていません。(塩尻)

 

相続財産が不動産だけでも、不動産を手放すことなく相続人で分配することは可能です。

松本相続遺言相談プラザへお問い合わせいただきありがとうございます。

ご兄弟二人で不動産の相続をするということで、まずはお父様が遺言書を残していないかの確認をしましょう。ご自宅の片付けの際に発見されることもありますので、一度ご自宅を確認してみることをおすすめいたします。遺言書を探す理由は、遺言書がある場合にはその内容が最優先され、遺言書の内容に従って遺産分割を行いますので、遺産の分割について協議を行う必要がないからです。

今回は、遺言書がのこされていないケースについて説明をいたします。

まず、亡くなった方が所有していた財産は、相続人の共有財産となりますので遺産分割を行う必要があります。今回のご相談者様のケースについても、今はご相談者様と弟様お2人の財産となっていますので、まずは二人で話し合いをして遺産分割をすることになります。

 

分配方法について、不動産の売却は検討していないとのことですので、以下2つの方法をご案内いたします。

【現物分割】

相続財産をそのままの形で分割する方法になります。

今回のケースですと、お兄様がご自宅を、弟様がアパートをそれぞれ相続するといった方法です。相続人全員が納得すればかなりスムーズは遺産相続となります。デメリットとして、不動産が全く同じ評価額になるとはいかないため不公正が生じる可能性があります。

 

【代償分割】

相続人のうち、一人もしくは複数人が相続財産を相続し、残りの相続人へ代償金もしくは代償財産を支払う方法です。

この方法であれば、不動産を手放さずに遺産分割が可能になるので、相続した自宅にそのまま相続人が住む場合などに有効な方法になります。デメリットとして、財産を相続した人が代償金として支払う必要の金額を持ち合わせている必要があります。

 

こちらの2つのケースの他に【換価分割】という方法もあります。こちらは相続財産であるご自宅を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。今回のご相談のケースは、売却をしないということですので、まずはお父様のご自宅とアパートの評価を行い、弟様と遺産分割についてご相談されることをおすすめいたします。

塩尻にお住まいの方で、今回のケースのような不動産のみを相続するという場合のお困り事は、ぜひお気軽に松本相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。慣れない相続のお手続きについて、様々なケースを考慮しながらご提案をさせていただきます。ご相談はすべて相続手続きに関する専門家が対応をいたします。

塩尻のみなさま、相続手続きについてお困りでしたらまずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

安曇野の方から相続に関するご相談

2022年07月01日

母の再婚相手の相続人になるのは誰なのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(安曇野)

私が大学を卒業した年に両親は離婚したのですが、2年前に母から安曇野の会社で出会った男性と再婚したという報告を受けました。その時私はすでに30代でしたので、母が選んだ人ならそれで良いと、再婚相手とは特に顔を合わせることはありませんでした。

ところが先月、再婚相手が亡くなったと母から連絡を受け、安曇野の自宅で行われた葬儀に参列しました。母はすっかり憔悴しきっており、「相続手続きはあなたに任せたい」と帰り際にいわれてしまいました。母がいうには私も再婚相手の相続人になるそうですが、私にとっては申し訳ないですが赤の他人です。そんな人の相続手続きをするというのはどうにも気が進みません。
母のいう通り、私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?再婚相手の相続人になる人がわかれば相続手続きを断ることができると思うので、ぜひ教えていただきたいです。(安曇野)

養子縁組の手続きを済ませていれば、再婚相手の方の相続人となります。

被相続人の子は第一順位の法定相続人であり、実子・養子は問わないと民法によって定められています。今回の被相続人はお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様は養子に該当する可能性があるといえるでしょう。
しかしながら成人した方が養子になる場合は、養親と養子で自署・押印した養子縁組届を作成し、区市町村役場で手続きを済ませる必要があります。ご相談者様に養子縁組届を作成した記憶がないようであれば、再婚相手の方の相続人にはなりません。

では、お母様の再婚相手の方の相続人になるのはどなたかといいますと、以下の順位で上位に該当する方です。

[法定相続人の順位]

  • 第一順位:被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
  • 第二順位:被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)

再婚相手の方に子や孫がいないようであれば、相続人になるのは第二順位に該当する父母です。また、配偶者は常に相続人として上位の相続人とともに被相続人の財産を承継しますので、今回のケースですとお母様と再婚相手の方のご親族で相続手続きを進めることになります。

松本相続遺言相談プラザでは相続・遺言書に精通した司法書士による初回無料相談を設け、安曇野の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
安曇野の皆様、安曇野で相続・遺言書について相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、松本相続遺言相談プラザの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

松本市の方から相続に関するご相談

2022年05月06日

父が先月亡くなりましたが初めての相続なのでよくわかりません。司法書士の先生、教えていただけますか。(松本)

先月80代の父が松本市内の病院で亡くなりました。松本市の葬儀場で葬儀を終えましたが、看病で忙しくしていたので、もしものときの覚悟はしていたものの事前準備などは何一つできていませんでした。相続など次にすべきことは多いとは思うのですが、何から手を付けたらいいのか分からず途方に暮れています。松本市内に父が所有していたアパートや父が遺した貯金などがありますが、私にとって相続は初めてのことで、知識も全くありません。司法書士の先生、相続について教えてください。(松本)

相続手続きは複雑で期限があるものもあります。ご不安な方は専門家に相談しましょう。

ご家族が亡くなったら何よりもまず、遺言書が遺されてされていないかを確認しましょう。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されますので、遺品整理の際には必ず遺言書を探してください。

探してみても遺言書が見つからなかった場合は、戸籍の調査をしましょう。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させる必要があります。相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せ、遺産相続の手続きの際に使用します。

併せて、被相続人の相続財産について調査しましょう。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認していきます。収集した書類をもとにして、相続財産目録を作成します。相続財産目録を作ることで、相続財産全体の内容が一目でわかるようになります。もしお父様が相続財産についてまとめたメモなどがあった場合はそれを参考にするとよいでしょう。

以上の準備が整いましたら、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかを話し合う遺産分割協議を行います。遺産の分割方法が決定したら、決定内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際や、被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となります。

これら相続の手続きにはご家庭の状況によっては複雑なものもございますので、気軽に専門家へ相談できる無料相談をぜひご活用ください。松本相続遺言相談プラザでは、松本の皆さまのお手伝いを親身になって行っております。うまくまとまらない相続手続きへのアドバイスや、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。松本相続遺言相談プラザは松本近郊にお住まいの皆さまがアクセスしやすい場所にあり、様々な相続手続きのサポートを経験豊富な専門家がお手伝いさせていただいております。スタッフ一同、皆さまのご来所をお待ちしております。

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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