松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続についてのご相談
2023年10月03日
Q:父の相続手続きについて遺産分割協議書を作成する必要があるのか司法書士・行政書士の先生にお伺いしたいです。(塩尻)
先日塩尻の病院に入院していた父が亡くなりました。父は大病を患い長期入院をしていたため、葬儀や財産について家族間で話をしていました。遺言書は見つかりませんでしたが、入院中父からある程度の必要な手続きや遺産分割についてなど聞いていたため、その通りに相続手続きを進めていく予定です。特に大きな財産はなく、相続人は家族だけなのでスムーズに話合いは進みそうです。このような相続の場合、遺産分割協議書を作成するまでもないように思いますが、作成したほうがよいのでしょうか。司法書士・行政書士の先生教えてください。(塩尻)
A:遺産相続の手続きで必要になるだけでなく、トラブル回避のためにも遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書とは、相続人全員によって遺産分割について話合いをし、合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺言書がない相続手続きでは、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きを行う際に遺産分割協議書が必要になります。(遺言書がある場合には、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うため遺産分割協議を行う必要はありません。)
相続手続きで必要な場面があること以外にも、遺産分割協議書の作成をおすすめするのは今後の安心のためでもあります。
遺産分割協議ではどんなに仲が良い家族であっても揉めてしまうこともあります。遺産分割協議をした時点では全員合意をしていても後々トラブルになる可能性も否定できません。相続では突然財産が手に入るという状況ですので、後々のトラブル回避のためにも全員が合意した内容を再確認できるよう遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。また、相続手続きを一つ一つ進める際に、作成した遺産分割協議書をもとに進めることによって手続きがスムーズになります。
【遺言書がない遺産相続で遺産分割協議書が必要となる場面】
- 不動産の相続登記(不動産の名義変更)
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
上記のような相続手続きに必要である以外に、相続人同士のトラブル回避のためにも作成しておくことをお勧めいたします。
松本相続遺言相談プラザでは、塩尻にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松本相続遺言相談プラザでは塩尻の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
塩尻で相続手続きができる行政書士、司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
塩尻の方より相続に関するご相談
2023年09月04日
認知症の母がいます。相続手続きの進め方について司法書士の先生にアドバイスをいただきたい。(塩尻)
塩尻の実家で暮らしていた父が亡くなり、母と私と妹の3人が相続人になりました。母は以前より認知症を患っており、施設で暮らしています。父の相続財産は塩尻の自宅マンションと預貯金が1000万円強です。父の死後にやらなければならない手続きは妹と分担してやっています。遺産分割の話し合いとしては母を除く妹とでだいたい決めましたが、母は認知症の症状が重く、遺産を分ける必要はないように思います。また、今の病状では署名や押印はできないでしょうし、このまま母を除く二人で相続手続きを進めては駄目でしょうか。このような場合、一般的にはどのように相続手続きを進めているのか教えてください。(塩尻)
相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続きは、成年後見人を立ててから行います。
認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできませんが、かといってご家族が相続人である認知症の方を除いて遺産分割の話し合いを行うことはもちろんのこと、ご家族が正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。
このような場合は成年後見制度を利用する方法があります。認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が十分でない方を保護するための制度が成年後見制度です。
成年後見人制度の利用には、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所が相応しい人物を「成年後見人」として選任し、その成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。成年後見人には、親族だけでなく、第三者である専門家や複数名選任される場合もあります。ただし、以下のものは成年後見人にはなれません。
- 未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者
成年後見人の利用には注意点があります。一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後もその利用が継続されるため、法律家など第三者が選任された場合は対象の方が亡くなるまで月々の支払いが発生することになります。したがって、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうか考えたうえで法定後見制度を活用しましょう。
松本相続遺言相談プラザでは、塩尻のみならず、塩尻周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松本相続遺言相談プラザでは塩尻の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
塩尻の方より相続についてのご相談
2023年06月02日
父が亡くなり不動産を相続しました。名義変更の方法について司法書士の先生にお伺いしたいです。(塩尻)
塩尻で一緒に住んでいた父が亡くなりました。相続に関する手続きを進めているのですが、名義変更の方法が分かりません。財産調査をしたところ、父は実家の他にも塩尻にある不動産を所有していたことが分かりました。相続人は私と兄になりますが、兄は海外に住んでいることもあり、不動産は私がすべて相続することになりました。そこで、不動産の名義変更を父から私の名義に変更したいのですが、どのように手続きを進めていけばいいか分からず困っています。不動産の名義変更の方法を教えていただきたいです。(塩尻)
相続における不動産の名義変更の方法についてご説明いたします。
不動産を相続した場合、どのように名義変更を進めていけば良いかご説明させていただきます。まずは、相続財産をどのように分配するかを決めなければなりませんので、相続人全員が集まり遺産分割について話し合う遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。それから、相続財産である不動産を取得した場合は、不動産の名義変更(所有者移転登記)を行います。もしもすぐに売却する場合でも名義変更しておかなければなりません。
一般的な名義変更の手続きの流れは下記です。
①名義変更申請で添付する書類を揃える
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 相続関係説明図
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
②登記申請書を作成
③名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出
ご自身でも名義変更の手続きを行うことはできますが、相続人に行方不明者や未成年者がいるケースなど、相続が複雑な場合は専門家に依頼することをおすすめいたします。また、不動産の名義変更には必要な書類も多いため、必要書類を集めるだけでも一苦労ですので、できるだけ時間や手間を取られたくない方やご自身で申請をすることが不安な方も専門家に相談しておくと安心かと思います。
なお、相続登記には明確な期限が定められていませんでしたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、期限や罰則が定められました。施行以前に相続した不動産も対象となりますので、もしもまだ申請が済んでいない場合は早めに手続きを済ませておくと良いでしょう。
松本相続遺言相談プラザでは、塩尻にお住いの皆様の相続手続きに関するご相談を受け付けております。相続についての相談は無料で行っておりますので、ぜひご活用ください。塩尻の皆様のお問い合わせをお待ちしております。