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遺言書と死後の手続きに関する費用

ご自分の身にもしものことがあったとしても身近に頼れる存在があれば、そこまで不安を感じることはないといえるでしょう。しかしながらそうした存在が誰もいない場合には、あらかじめ対策を講じておくことが重要になってきます。

実際にどのような対策を講じておけば良いのかというと、ご自分が亡くなった際に希望通りの相続・事務手続き等を実現できる遺言書の作成死後事務委任契約の締結です。

お元気なうちに生前対策の一環として取り組んでおけば、安心した老後を送ることも夢ではありません。身寄りのいない方だけでなく、ご家族・ご親族と疎遠になっている方や頼ることができない方、子供がいない方なども参考になさってください。

相続に関する希望の実現は「遺言書」

遺言書の作成は、ご自分の財産を相続させたい方がいる場合や寄付を検討している場合などに有効な生前対策です。確実な遺言書を残すには「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言は公証役場で公証人が作成し、原本はその場で保管されるため、方式の不備による無効や紛失・改ざんの心配がない遺言方法です。

相続人や受遺者が遺言内容に沿って手続きを進めてくれない可能性を考慮し、遺言書作成時に「遺言執行者」を指定しておくことも忘れてはなりません。遺言執行者は遺言内容を実現するための各種手続きを相続人や受遺者に代わって進めてくれる存在ですので、指定しておけばより安心だといえるでしょう。

死後の手続きの代行は「死後事務委任契約」

ご自分が亡くなった後に生じる手続きは、葬儀・供養の手配や各種行政手続き、住居の明け渡し・遺品整理など多岐にわたります。これら死後の事務手続きを放置してしまうと周りの方に迷惑をかけることになるため、お元気なうちに「死後事務委任契約」を締結しておきましょう。

相続・遺言に精通した専門家など、第三者とあらかじめ契約を締結しておけば、ご自分の身にもしものことがあったとしても、その方が死後に生じる各種手続きを代行してくれます。

何を依頼するかは自由に決めることができるので、葬儀・供養に際してご希望のある方はきちんと明記しておくよう注意が必要です。

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