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遺言書の取り消し(撤回)・変更について

ご自分が所有する財産をどのように相続させるかを自由に決められる遺言書は、作成した方が亡くなった時点から効力を有します。
それゆえ作成済みの遺言書であっても、亡くなるまではいつでも自由に遺言内容を撤回・変更することが可能です。

遺言書の取り消し(撤回)をするには

普通方式となる遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類がありますが、どの遺言方法で作成したかによって撤回の仕方は異なります。

たとえば、公正証書遺言は公証役場にて遺言書の原本が保管されているため、遺言内容を撤回・変更するには新しく遺言書を作成しなければなりません。
その他の遺言方法については作成済みの遺言書を破棄することで、遺言自体の撤回が認められます。

※法務局による保管制度を利用している自筆証書遺言の撤回は、身分証を持参のうえ撤回書を提出すれば可能です。

自筆証書遺言の内容変更はご自身でできます

ご自身で作成する自筆証書遺言は、以下の方法を用いることで内容変更ができます。

  1. 変更したい箇所に二重線を引く
  2. 二重線を引いた上から押印をする
  3. 新しい文言をその脇に記載する
  4. 「〇行目、〇字削除、〇字加入」と欄外に記載・署名する

複数箇所を変更したい場合には全文が見づらくなる可能性があるため、新しく遺言書を作成し直すことをおすすめいたします。
遺言書の作成や撤回・変更に際して少しでも不安のある方は、遺言書作成を得意とする専門家に相談してみると良いでしょう。

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