相続手続きの代行
相続が始まると様々な手続きを行う必要があります。相続手続きはご自身で行うことができます。しかし専門知識を要する難しい手続きや、期限が設けられている手続きもあるため
多くの時間と手間がかかってしまいます。特に相続税申告などは申告期限を過ぎてしまうとペナルティとして本税以外の税金が課せられることもあります。
相続税に関して、専門知識を用いてご相談者様にあった控除を活用することで、最終的な相続税額を抑えることに繋がります。相続手続きに関して早めに相続の専門家にご相談頂ければと思います。下記にて、相続手続きを専門家に依頼する場合についてご説明いたしますのでご参照ください。
弁護士に依頼する場合
遺産分割調停を行う場合、有資格者のなかで依頼者の代理人になることができるのは弁護士のみです。弁護士は利害関係のある相続人両者の代理人になることは法律で禁じられています。弁護士の費用に関しては各法律事務所へ直接お問い合わせください。
信託銀行に依頼する場合
遺言執行者に指定された信託銀行は相続手続きを行うことができます。そのためあらかじめ遺言者の遺言執行者に依頼したい信託銀行を指定し、相続が開始されたら指定された信託銀行へ相続手続きの依頼を行います。信託銀行のメリットとして信用度が高いことが挙げられますが、法的資格者でなければできない手続きに関しては別途専門家に依頼することになるため費用が嵩んでしまいます。
司法書士に依頼する場合
司法書士に依頼する場合には、必ず司法書士と相続財産清算人契約を結ぶ必要があります。この契約を結ぶことにより相続手続き全般を司法書士に任せることが可能となります。相続人の中立的な立場として司法書士は代理手続きを行うことが可能となります。相続人が複数人いて手続きを行うのに時間を要する場合は司法書士に依頼することをおすすめします。