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相続人の中に行方不明者がいる場合(失踪宣告)

相続が開始されたら、まず初めに行うことは遺言書を探すことです。遺言書が万が一見つからなかった場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法についての話し合いを行います。遺産分割協議を行う際に相続人がひとりでも欠けていた場合、せっかく遺産分割協議でまとめた内容はすべて無効となってしまいますので注意しましょう。

相続人のなかには、疎遠になってしまい連絡をとることができない行方不明の相続人が存在することもあります。そのような場合には、行方不明の相続人の代わりに手続きを進める「不在者財産管理人」をたててから遺産分割協議を進めていきます。不在者財産管理人は行方不明者が戻るまで相続財産の管理や維持を行います。しかし、原則として行方不明者が行方不明になってから7年以上が経過した場合には“執行宣告”という手続きをとります。この手続きを行うことで法律上、行方不明者は死亡したとみなされ、相続手続きを進めることが可能となります。

失踪宣告の種類

【普通失踪】

7年以上不在者の生死がわからない場合について失踪を宣告するものになります。利害関係者が家庭裁判所へ失踪宣告の申立てを行うことで、行方不明者は法律上死亡したとみなされます。その際の“死亡日”は行方不明から7年が満了した時点となります。

【特別失踪(危難失踪)】

死亡の原因となった何らかの危難(地震、火災、戦争、船の沈没など)により、その危難が経過し1年経過しても生死不明である場合において失踪宣告がされます。

失踪宣告は、普通失踪と同様に、利害関係者が家庭裁判所へ申立てます。死亡日は、危難が去った時点となります。

失踪宣告は取り消すことができる

失踪宣告は、行方不明者が発見された場合や死亡時期が判明した際に、取り消すことができます。その際に本人か利害関係者が家庭裁判所へ申立てを行います。失踪宣告の取り消し後に、相続人が受け取った財産は行方不明者へ返還しなくてはいけません。保険金に関しても手元に残っている保険金のみ保険会社へ返還します。

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